報道発表資料

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2003年02月12日
  • 再生循環

引越時に発生する廃棄物の取扱いマニュアルについて

 標記について、下記のとおり作成いたしましたのでお知らせいたします。
  なお、概要は以下のとおりです。


1.経緯と目的
 
 先般、引越時に生じた廃棄物(以下「引越廃棄物」という。)について、引越を請け負った業者(以下「引越請負業者」という。)が、廃棄物の処理まで併せて請け負い、転々と丸投げが行われる中で結果的に不法投棄に至る事案が発生した。
 環境省において、事情を詳細に調査したところ、引越廃棄物については、必ずしも廃棄物処理法に基づいた適正な取扱いが行われて来なかったきらいがあるため、マニュアルを策定し、取扱いの周知・徹底を図るもの。
 
  
2.マニュアル概要
 
  【事業者の引越廃棄物の処理】
  •  引越廃棄物は、排出する事務所(引越を発注する事業者)の責任で処理しなければならない。
  •  引越廃棄物の処理責任を引越請負業者に負わせることは、引越を発注する事業者の処理責任に照らして不適切。
  •  引越を発注する事業者の責任により、きちんと処理されるよう責任を明確にした委託契約、マニフェストよる管理が必要。
  【家庭の引越廃棄物の処理】
  •  引越をする家庭の方は、自らが排出する引越廃棄物が適正に処理されるよう、市町村の指示に従って排出するなど、責任ある対応をしていただくことが必要。
  •  家庭から発生する引越廃棄物は一般廃棄物に該当し、引越請負業者が一般廃棄物処理業の許可を有していない場合には、原則として、家庭から排出される引越廃棄物を引き取って運搬や処分をすることはできない。
     ただし、引越をする家庭の方の事情から、引越廃棄物をどうしても市町村の指示どおりに排出しがたい場合又は自ら市町村の処理施設まで運搬しがたい場合であって、引越をする者から引越請負業者に対し、[1]引越廃棄物を引越請負業者が管理する所定の場所まで運搬すること、[2]引越廃棄物を所定の場所において市町村又は一般廃棄物収集運搬業者に引き渡すこと、の2点が書面で委任されている場合にあっては、これに従って引越廃棄物を所定の場所まで運搬することは可能。
      
3.今後の周知等
  
 本マニュアルは地方公共団体からの意見、引越業界の方の意見を踏まえた上で作成しており、ホームページ等を通じ事業者や家庭の引越をする方、地方公共団体、引越業界に情報提供、周知をしていく。
  


引越時に発生する廃棄物の取扱いマニュアル(大臣官房廃棄物・リサイクル対策部 行政資料)

連絡先
環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課
環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課