報道発表資料
有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分の規制に関するバーゼル条約(以下「条約」という。)の事務局より締約国宛て平成14年11月15日付け書簡をもって、条約第3条第3項に基づき、中華人民共和国が電子機器廃棄物等の輸入を禁止している旨の通報を受領した旨、外務省を通じて連絡があった(当省接受は同月28日)。本通報を受け、我が国は、同国を仕向地とするこれらの廃棄物の輸出を禁止する条約上の義務を負うこととなる(条約第4条第1項(b))。
- 通報の概要
(1) | 条約事務局からの書簡の内容
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(2) | 中国が輸入を禁止している廃棄物のリスト 別紙参照 |
- 今後の対応
- 本通報を受け、我が国の国内法令でも、中国を仕向地又は経由地とする輸出に関してこれらの廃棄物を規制対象物として位置づけることとなる。具体的には、通報内容を精査の上、特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(バーゼル法)第2条第1項第1号ニに基づく環境省令を速やかに公布する必要があるため、現在作業を進めているところ。
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添付資料
- 連絡先
- 環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課適正処理推進室
室 長 粕谷 明博 (内6881)
室長補佐 田村 省二 (内6882)
専 門 官 吉川 圭子 (内6886)