(参考)
第1条 | 条約の適用範囲 |
1 | この条約の適用上、次の廃棄物であって国境を超える移動の対象となるものは、「有害廃棄物」とする。
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2 | この条約の適用上、附属書IIに掲げるいずれかの分類に属する廃棄物であって国境を越える移動の対象となるものは、「他の廃棄物」とする。 |
3・4 | (略) |
第2条 | 定義 |
1 | 「廃棄物」とは、処分がされ、処分が意図され又は国内法の規定により処分が義務付けられている物質又は物体をいう。 |
2・3 | (略) |
4 | 「処分」とは、附属書IVに掲げる作業をいう。 |
5~21 | (略) |
第3条 | 有害廃棄物に関する国内の定義 |
1 | 締約国は、この条約の締約国となった日から6箇月以内に、条約の事務局に対し、附属書I及び附属書IIに掲げる廃棄物以外に自国の法令により有害であると認められ又は定義されている廃棄物を通報し、かつ、その廃棄物について適用する国境を越える移動の手続に関する要件を通報する。 |
2 | 締約国は、更に、1の規定に従って提供した情報に関する重要な変更を事務局に通報する。 |
3 | 事務局は、1及び2の規定に従って受領した情報を直ちにすべての締約国に通報する。 |
4 | 締約国は、3の規定に従い事務局によって送付された情報を自国の輸出者に対し利用可能にする責任を有する。 |
第4条 | 一般的義務 |
1 |
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2~13 | (略) |
附属書I | 規制する廃棄物の分類 |
Y1 |
病院、医療センター及び診療所における医療行為から生ずる医療廃棄物 |
Y2 |
医薬品の製造及び調剤から生ずる廃棄物 |
Y3 |
廃医薬品 |
Y4 |
駆除剤及び植物用薬剤の製造、調合及び使用から生ずる廃棄物 |
Y5 |
木材保存用薬剤の製造、調合及び使用から生ずる廃棄物 |
Y6 |
有機溶剤の製造、調合及び使用から生ずる廃棄物 |
Y7 |
熱処理及び焼戻作業から生ずるシアン化合物を含む廃棄物 |
Y8 |
当初に意図した使用に適しない廃鉱油 |
Y9 |
油と水又は炭化水素と水の混合物又は乳濁物である廃棄物 |
Y10 |
ポリ塩化ビフェニル(PCB)、ポリ塩化テルフェニル(PCT)若しくはポリ臭化ビフェニル(PBB)を含み又はこれらにより汚染された廃棄物質及び廃棄物品 |
Y11 |
精機、蒸留及びあらゆる熱分解処理から生ずるタール状の残滓 |
Y12 |
インキ、染料、顔料、塗料、ラッカー及びワニスの製造、調合及び使用から生ずる廃棄物 |
Y13 |
樹脂、ラテックス、可塑剤及び接着剤の製造、調合及び使用から生ずる廃棄物 |
Y14 |
研究開発又は教育上の活動から生ずる同定されていない又は新規の廃化学物質であって、人又は環境に及ぼす影響が未知のもの |
Y15 |
この条約以外の法的な規制の対象とされていない爆発性の廃棄物 |
Y16 |
写真用化学薬品及び現像剤の製造、調合及び使用から生ずる廃棄物 |
Y17 |
金属及びプラスチックの表面処理から生ずる廃棄物 |
Y18 |
産業廃棄物の処分作業から生ずる残滓 |
Y19 |
金属カルボニル |
Y20 |
ベリリウム、ベリリウム化合物 |
Y21 |
六価クロム化合物 |
Y22 |
銅化合物 |
Y23 |
亜鉛化合物 |
Y24 |
砒素、砒素化合物 |
Y25 |
セレン、セレン化合物 |
Y26 |
カドミウム、カドミウム化合物 |
Y27 |
アンチモン、アンチモン化合物 |
Y28 |
テルル、テルル化合物 |
Y29 |
水銀、水銀化合物 |
Y30 |
タリウム、タリウム化合物 |
Y31 |
鉛、鉛化合物 |
Y32 |
ふっ化カルシウムを除く無機ふっ素化合物 |
Y33 |
無機シアン化合物 |
Y34 |
酸性溶液又は固体状の酸 |
Y35 |
塩基性溶液又は固体状の塩基 |
Y36 |
石綿(粉じん及び繊椎状のもの) |
Y37 |
有機りん化合物 |
Y38 |
有機シアン化合物 |
Y39 |
フェノール、フェノール化合物(クロロフェノールを含む。) |
Y40 |
エーテル |
Y41 |
ハロゲン化された有機溶剤 |
Y42 |
ハロゲン化された溶剤を除く有機溶剤 |
Y43 |
ポリ塩化ジペンゾフラン類 |
Y44 |
ポリ塩化ジペンゾ バラ ジオキシン類 |
Y45 |
この附属書(例えば、Y39及びY41からY44まで)に掲げる物質以外の有機ハロゲン化合物 |
附属書II | 特別の考慮を要する廃棄物の分類 |
Y46 |
家庭から収集される廃棄物 |
Y47 |
家庭の廃棄物の焼却から生ずる残滓 |
附属書IV | 処分作業 |
A |
資源回収、再生利用、回収利用、直接再利用又は代替的利用の可能性に結びつかない作業 このA表は、資源回収、再生利用、回収利用、直接再利用又は代替的利用の可能性に結びつかない処分作業であって実際に行われるすべてのものを含む。 |
D1 |
地中又は地上への投棄(例えば、埋立て) |
D2 |
土壌処理(例えば、液状又は泥状の廃棄物の土中における生物分解) |
D3 |
地中の深部への注入(例えば、井戸、岩塩ドーム又は天然の貯留場所へのポンプ注送が可能な廃棄物の注入) |
D4 |
表面貯留(例えば、液状又は泥状の廃棄物をくぼ地、池又は潟に貯留すること。) |
D5 |
特別に設計された処分場における埋立て(例えば、ふたをされ、かつ、相互に及び周囲から隔離されている遮水された区画群に埋め立てること。) |
D6 |
海洋を除く水域への放出 |
D7 |
海洋への放出(海底下への挿入を含む。) |
D8 |
この附属書において他に規定されていない生物学的処理であって、その結果生ずる最終的な化合物又は混合物がこのA表に掲げるいずれかの作業方法によって廃棄されることとなるもの |
D9 |
この附属書において他に規定されていない物理化学的処理であって、その結果生ずる最終的な化合物又は混合物がこのA表に掲げるいずれかの作業方法によって廃棄されることとなるもの(例えば、蒸発、乾象、瑕焼、中和、沈殿) |
D10 |
陸上における焼却 |
D11 |
海洋における焼却 |
D12 |
永久保管(例えば、容器に入れ鉱坑において保管すること。) |
D13 |
このA表に掲げるいずれかの作業に先立つ調合又は混合 |
D14 |
このA表に掲げるいずれかの作業に先立つこん包 |
D15 |
このA表に掲げるいずれかの作業が行われるまでの間の保管 |
B | 資源回収、再生利用、回収利用、直接再利用又は代替的利用に結びつく作業
このB表は、有害廃棄物であると法的に定義され又は認められている物であって、このB表に掲げる作業が行われなかった場合には、A表に掲げる作業が行われていたはずのものに関するすべての作業を含む。 |
R1 |
燃料としての利用(直接焼却を除く。)又はエネルギーを得るための他の手段としての利用 |
R2 |
溶剤の回収利用又は再生 |
R3 |
溶剤として使用しない有機物の再生利用又は回収利用 |
R4 |
金属及び金属化合物の再生利用又は回収利用 |
R5 |
その他の無機物の再生利用又は回収利用 |
R6 |
酸又は塩基の再生 |
R7 |
汚染の除去のために使用した成分の回収 |
R8 |
触媒からの成分の回収 |
R9 |
使用済みの油の精製又はその他の再利用 |
R10 |
農業又は生態系の改良に役立つ土壌処理 |
R11 |
R1からR10までに掲げる作業から得られた残滓の利用 |
R12 |
R1からR11までに掲げる作業に提供するための廃棄物の交換 |
R13 |
このB表に掲げるいずれかの作業のための物の集積 |