報道発表資料

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2002年11月29日
  • 水・土壌

「セレンに係る暫定排水基準の見直しについて」に対する意見の募集について

水質汚濁防止法に基づく有害物質の排水基準のうち鉛及びセレンについては、一部の工場・事業場で直ちに一律排水基準を達成することが困難であることから、鉛・セレンを使用する3業種に属する工場・事業場を対象とする暫定排水基準が設定されています。
 暫定排水基準が適用される工場・事業場においては、これまで一律排水基準の達成に向けて排水処理の各種技術検討・施設改良等が進められ、排出濃度の低減に向けた努力が続けられてきています。暫定排水基準の期限(平成15年1月31日)の到来にあたり、これらの業種の排水の処理状況を確認した結果、3業種のうち1業種(セレン化合物製造業)については、効果的な排水処理等の技術がいまだ開発・実用化の途上にあり、現時点においてなお、直ちに一律排水基準を達成することが困難な状況にあります。
 環境省としては、排水基準を定める環境省令を改正し、現時点において達成可能な濃度レベルにまで暫定排水基準を強化するとともに、セレン化合物製造業に対する暫定排水基準の適用を平成18年1月31日まで延長する予定です。
 本改正について、広く国民の皆様からご意見をお聞きするため、意見を募集いたします。

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添付資料

連絡先
環境省環境管理局水環境部水環境管理課
課   長 仁井 正夫(内線6630)
 課長補佐 足立 晃一(内線6637)
 担   当 武田 淳史(内線6638)

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