「セレンに係る暫定排水基準の見直しについて」に対する意見の募集について
本文


  1.  水質汚濁防止法に基づく有害物質の暫定排水基準について
     
     水質汚濁防止法においては、人の健康に係る被害を生ずるおそれがある物質を有害物質 として定め、それらの有害物質については、全国一律に適用する排水基準(一律排水基準)を設定し、排水規制を行っています。水質汚濁防止法の有害物質については、平成5年12月にセレン等の13物質を追加し、それらの一律排水基準を設定するとともに、鉛等の2物質の一律排水基準を強化し、平成6年2月1日から施行しました。
     その際に、追加又は基準の見直しが行われた有害物質を排出する工場・事業場のうち、一律排水基準を達成することが著しく困難である一部の工場・事業場に対する暫定排水基準を設定しました。
     暫定排水基準は、平成9年及び平成12年に見直しを行い、徐々に廃止又は強化を行ってきました。
     
     
  2.  鉛及びセレンに係る暫定基準の適用工場・事業場
     
     現在、暫定基準が適用されている3業種に属する工場・事業場においては、これまで一律排水基準の達成に向けて排水処理の各種技術検討・施設改良等が進められ、排出濃度の低減に向けた努力が続けられてきました。その結果、これらの工場・事業場における排出濃度の実態調査において、一定程度の排出濃度レベルの改善が認めているところであり、3業種のうち黄鉛顔料製造業及び銅第一次製錬・精製業の2業種については、今回の適用期間で一律排水基準を達成しております。
     しかしながら、セレン化合物製造業に属する工場・事業場から排出されるセレンについては、安定的な排水処理等の技術はいまだ開発・実用化の途上にあり、現時点においてなお、直ちに一律排水基準を達成することが困難な状況にあります。
     
     
  3.  改正案
     
     こうした状況を踏まえ、環境省としては、下表のとおり排水基準を定める環境省令を改正し、黄鉛顔料製造業、銅第一次製錬・精製業については、暫定排水基準を廃止し一律排水基準に移行させ、セレン化合物製造業については、現時点において達成可能な濃度レベルにまで暫定排水基準を強化するとともに、暫定排水基準の適用を平成18年1月31日まで延長する予定です。
       
    [排水基準を定める環境省令の改正(案)の概要]
    有害
    物質
    の種
     
     
    業   種
    現行
    (〜平成15年1月31日)
    改正案
    (〜平成18年1月31日)
    参 考
    暫定排水基準 暫定排水基準 一律排水基準
    黄鉛顔料製造業 0.2mg/L 削除*2 0.1mg/l


    セレン化合物製造業*1 0.5mg/L 0.3mg/L 0.1mg/l
    銅第一次製錬・精製業
    (セレン製造工程を有するものに限る。)
    削除*2
    *1. セレン含有原料(銅精錬及びガラス製造の際の汚泥、乾式複写機の感光ドラムの製造時及び廃棄時のスクラップ等)から焙焼、アルカリ融解等によりセレンを抽出し、セレン化合物を製造する業
    *2. 暫定排水基準を廃止。一律排水基準に移行
     
     
  4.  注意事項
      
     ご意見のある方は[ご意見募集要項]に沿って、ご提出下さい。皆様からいただいたご意見は、環境省令の改正の参考とさせていただきます。なお、ご意見に対して個別の回答はいたしかねますので、その旨ご了承願います。
     いただいた意見内容については、氏名、住所、電話番号、FAX番号を除き、すべて公開される可能性があることを御承知おきください。




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