報道発表資料
11月22日に第155回国会で成立した「有明海及び八代海を再生するための特別措置に関する法律」を施行するため、同法に基づき環境省に置かれる「有明海・八代海総合調査評価委員会」の組織等について必要な事項を定める「有明海・八代海総合調査評価委員会令」が、11月26日の閣議において決定される予定です。
- 本政令案の主な内容
- 今後の予定等
(1) | 組織(第1条) |
有明海・八代海総合調査評価委員会(以下「委員会」という。)は、委員20人以内で組織し、委員会に、臨時委員及び専門委員を置くことができるものとする。 | |
(2) | 臨時委員等の任命(第2条) |
臨時委員及び専門委員は、主務大臣と協議の上、環境大臣が任命するものとする。 | |
(3) | 委員の任期等(第4条) |
委員会の委員の任期は2年とし、再任されることを妨げないものとする。 | |
(4) | 部会(第5条) |
委員会は、その定めるところにより、部会を置くことができるものとする。 | |
(5) | 資料の請求等の要求(第8条) |
委員会は、関係行政機関の長に対し、資料の提出等必要な協力を求めることができるものとする。 | |
(6) | 施行期日 |
公布の日から施行する。 |
環境省としては、第1回目の委員会をできるだけ早期に開催できるよう、早急に委員会の委員の人選等の準備を進めることとしております。
添付資料
- 連絡先
- 環境省環境管理局水環境部水環境管理課閉鎖性海域対策室
室 長:坂川 勉(6660)
室長補佐:魚谷 敏紀(6662)
主 査:進藤 慶英(6665)