(参考) |
有明海及び八代海を再生するための特別措置に関する法律案(抄)
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(有明海・八代海総合調査評価委員会) | |
第二十四条 | 環境省に、有明海・八代海総合調査評価委員会(以下「委員会」という。)を置く。 |
(委員会の所掌事務) | |
第二十五条 | 委員会は、附則第三項の規定に基づいて行う見直しに関し、次に掲げる事務をつかさどる。 |
一 | 国及び関係県が第十八条第一項の規定により行う総合的な調査の結果に基づいて有明海及び八代海の再生に係る評価を行うこと。 |
二 | 前号に規定する事項に関し、主務大臣等に意見を述べること。 |
(委員の任命) | |
第二十六条 | 委員は、環境の保全及び改善又は水産資源の回復等に関し十分な知識と経験を有する者のうちから、主務大臣と協議の上、環境大臣が任命する。 |
(政令への委任) | |
第二十七条 | 前三条に規定するもののほか、委員会に関し必要な事項は、政令で定める。 |
附 則 | |
(見直し) | |
3 | この法律は、この法律の施行の日から五年以内に、この法律の施行の状況及び第十八条第一項の規定により行う総合的な調査の結果を踏まえ、必要な見直しを行うものとする。 |