報道発表資料
環境省は、与那国空港拡張事業に係る環境影響評価書について、環境影響評価法第22条第2項の規定に基づき、平成14年7月26日付けで、国土交通省に対し、意見を提出した。
<大臣意見の概要>
<概 要>
与那国空港は、1,500mの滑走路を有し、石垣空港間をB737型機が1日2便定期就航しているが、横風の影響を受ける冬季を中心に欠航することが多く、また、滑走路延長を前提に暫定的にジェット化したため、安全面での問題が指摘されていることから、沖縄県が事業者となり就航率の向上による一層の安定運行の確保や、搭載量制限の解除による効率的な運航等を目的として、滑走路の延長を行うものである。
一方、本事業については、計画地が海域と陸域との移行帯に位置し、海と陸の生態系をつなぐ重要なゾーンであること、供用後の航空機騒音に対する地元住民の関心が高いことなどから、環境省としては、事業者が環境の保全の観点からの特段の配慮を行う必要があると考える。
本事業に係る環境影響評価については、方法書が平成13年6月12日に、準備書が同年11月30日にそれぞれ公告・縦覧され、準備書に対する沖縄県知事意見が平成14年5月17日に出され、6月12日付けで国土交通大臣から意見照会があったものである。
<大臣意見の概要>
[1] | 水環境については、降雨時における海域への土砂の濁りに係る拡散予測の不確実性を踏まえ、再評価を行った上で、必要に応じ、赤土流出防止対策等を検討すること。 |
[2] | 自然環境については、重要な種(オカヤドカリ類、サンゴ類)についての追加調査を実施し、その結果に基づく、ア)環境影響の予測・評価の見直し、イ)環境保全措置及び事後調査の見直しが必要であること。 |
<概 要>
与那国空港は、1,500mの滑走路を有し、石垣空港間をB737型機が1日2便定期就航しているが、横風の影響を受ける冬季を中心に欠航することが多く、また、滑走路延長を前提に暫定的にジェット化したため、安全面での問題が指摘されていることから、沖縄県が事業者となり就航率の向上による一層の安定運行の確保や、搭載量制限の解除による効率的な運航等を目的として、滑走路の延長を行うものである。
一方、本事業については、計画地が海域と陸域との移行帯に位置し、海と陸の生態系をつなぐ重要なゾーンであること、供用後の航空機騒音に対する地元住民の関心が高いことなどから、環境省としては、事業者が環境の保全の観点からの特段の配慮を行う必要があると考える。
本事業に係る環境影響評価については、方法書が平成13年6月12日に、準備書が同年11月30日にそれぞれ公告・縦覧され、準備書に対する沖縄県知事意見が平成14年5月17日に出され、6月12日付けで国土交通大臣から意見照会があったものである。
与那国空港の拡張整備について(概要)
- 事業概要
- 経 緯
- 対象事業実施区域の位置 [PDFファイル 128KB] [HTMLファイル]
- 環境影響予測・評価項目 [PDFファイル 18KB]
設置・管理者 | 沖縄県 |
位 置 | 沖縄県与那国町字与那国 |
滑 走 路 | 2,000m×45m(現1,500m×45m) |
事 業 概 要 | 現在の滑走路を500m延長。これに伴い、現在の空港の西側約4ha、東側10haを拡張。東側への拡張分のうち、2.5haは海上での埋立てとなる。 |
就航予定機種 | 小型ジェット機(B-737等)等 |
就航予定路線 | 石垣~与那国(2便/日) |
平成13年6月 | 方法書の公告・縦覧(6月12日~7月11日) | ||
※ | 環境の保全の見地からの意見を有する者の意見はゼロ | ||
10月 | 方法書に対する県知事意見の提出(24日) | ||
11月 | 準備書の公告・縦覧(13年11月30日~14年1月4日) | ||
平成14年1月 | 準備書に対する意見の概要等の送付(21日付け、25日接受) | ||
※ | 環境の保全の見地からの意見を有する者の意見はゼロ | ||
5月 | 準備書に対する県知事意見の提出(17日) | ||
6月 | 国土交通大臣からの意見照会(12日) | ||
7月 | 環境大臣意見提出(26日) |
添付資料
- 対象事業実施区域の位置
- 対象事業実施区域の位置[PDFファイル 128KB](印刷用) [PDF 128 KB]
- 環境影響予測・評価項目[PDFファイル 18KB] [PDF 17 KB]
- 環境大臣意見
- 連絡先
- 環境省総合環境政策局環境影響評価課環境影響審査室
室 長:梶原 成元 (内6231)
審査官:春原 武志 (内6253)
TEL 03-5521-8237(夜間直通)