報道発表資料

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2002年07月15日
  • 自然環境

カルタヘナ議定書国内担保法制定準備室の設置について

生物多様性条約カルタヘナ議定書に対応した国内措置に関しては、文部科学省、農林水産省、経済産業省及び環境省の4省で一体となって取り組むこととしていますが、今般、カルタヘナ議定書に対応した国内担保法の制定を期して、4省共同の準備体制として「カルタヘナ議定書国内担保法制定準備室」を設置することとしました。同準備室は、環境省自然環境局野生生物課内に置き、7月16日(火)に開設する予定です。
 同準備室については、環境省及び上記3省の職員が参画する予定であり、「省」の枠を越えた4省共同準備室として国内担保法制定の広汎な検討作業に当たることになります。
  1. 「カルタヘナ議定書国内担保法制定準備室」の設置
     
     生物多様性条約カルタヘナ議定書は、遺伝子改変生物(LMO)による生物多様性の保全及び持続可能な利用への悪影響を防止するため、遺伝子改変生物の取扱いに関し国際的な枠組み等を規定しています。
     カルタヘナ議定書に対応した国内措置については、関係省間で協力して検討を進めるため、これまで文部科学省、農林水産省、経済産業省及び環境省の4省の関係審議会等において、それぞれの役割分担のもと併行して検討を進めてきたところです。
     環境省では、今般、これらの審議会等の議論等を踏まえて、カルタヘナ議定書の我が国の締結と議定書の確実な実施を図るため、次期通常国会において同議定書国内担保法を制定することを期して、4省共同の準備体制として「カルタヘナ議定書国内担保法制定準備室」を設置することとしました。同準備室は、環境省自然環境局野生生物課内に置き、7月16日(火)に開設する予定です。
     
     
  2. 「省」の枠を越えた4省共同準備室
     
     カルタヘナ議定書の対象となる遺伝子改変生物は、植物、動物から微生物に及ぶとともに、用途も農業分野、鉱工業分野、科学技術分野など多岐にわたるため、国内担保法の制定に関しては、広汎な検討を行う必要があります。
     今回の「カルタヘナ議定書国内担保法制定準備室」の設置は、このような広汎な検討を「省」の枠を越えて関係省で連携して、効率的に進めることを目的として、文部科学省、農林水産省、経済産業省及び環境省の4省共同準備室として設置するものであり、設置に際しては、環境省及び上記3省の職員の参画を得る予定です。
     準備室は、9人体制を予定しており、環境省から5人、農林水産省から2人、文部科学省及び経済産業省から各1人という構成となる予定です。
 
(参考)カルタヘナ議定書国内担保法制定準備室の連絡先等
 設置場所 中央合同庁舎5号館(環境省)26階 [国会議事堂側2603号室]
 電   話 03-3581-3351(内線6984)

添付資料

連絡先
環境省自然環境局野生生物課
課   長:黒田大三郎(6460)
 課長補佐:水谷 知生(6463)
 専 門 官 :鈴木 渉 (6465)