バイオセーフティに関するカルタヘナ議定書について



議定書策定の経緯と概要
 
 生物多様性条約(1992年採択)の交渉時に、バイオテクノロジーによって改変された生物を生態系に放出すること(遺伝子組換え農作物の栽培など)による、生物多様性への悪影響の懸念について議論がなされ、遺伝子改変生物の輸出入等を規制するための議定書の必要性の検討が条約に位置づけられた。
 議定書は2000年1月に採択。1999年に議定書採択を目指した締約国会議が開催されたカルタヘナ(コロンビア)にちなみ、カルタヘナ議定書とされた。
 議定書は、現代のバイオテクノロジーによって改変された生物(Living Modified Organism : LMO)による生物多様性の保全及び持続可能な利用への悪影響を防止するため、LMOの輸出入手続き等に関し国際的な枠組みを定めた。
 議定書では、以下のような措置が求められている。
 輸入国は輸入に先立ってリスク評価を行い輸入の可否を決定すること
 輸出者に対して輸出国への事前通報義務を課すこと
  
  
 
批准の状況と発効の見通し等
 
 50カ国が締結した日から90日後に発効。2002年7月8日現在、22カ国(ノルウェー、スイス、オランダ、スペイン、チェコ等)が締結、103カ国(EUを含む)が署名。