報道発表資料

この記事を印刷
2002年06月28日
  • 地球環境

特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令について

「特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律」のうち第二種特定製品(カーエアコン)の回収の実施及び費用徴収に関する規定の施行日を10月1日とする政令が、6月21日(金)の閣議で決定され、同月25日に公布された。
 本省令はこの施行に先立ち、自動車フロン類管理書の記載事項、費用徴収関係事項等の規定について定めるものである。
  1. 趣旨
     
     「特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律の一部の施行期日を定める政令(平成14年政令第232号)」が6月25日に公布され、フロン回収破壊法のうち第二種特定製品に係るフロン類の回収の実施及び費用徴収に関する規定が10月1日から施行されることが決定した。
     環境省では、経済産業省との連携のもと、中央環境審議会フロン対策小委員会(小委員長:冨永 健 東京大学名誉教授)及び産業構造審議会フロン類回収・破壊ワーキンググループ(座長:中井 武 東京工業大学名誉教授)の合同会議を開催し、第二種特定製品関係規定の施行に向けた考え方について検討していただいてきたところ。
     今回5月下旬から実施したパブリックコメントを経て、6月20日に提出された「フロン回収破壊法の施行に向けた考え方(第三次答申)」を踏まえ、自動車フロン類管理書の記載事項及び費用徴収関係事項等の規定について定めるため、「特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律施行規則」の一部を改正するものである。
     
     
  2. 内容
     
     以下について所要の事項を定めた(詳細は別添参照)。
    (1) 自動車フロン類管理書関係
      [1] 第二種特定製品回収業者の記載事項
      [2] 第二種フロン類回収業者の記載事項
      [3] 保存期間
    (2) フロン類の回収量の報告
      [1] 第二種フロン類回収業者による都道府県知事への報告
      [2] 都道府県知事による主務大臣への通知
    (3) 費用徴収関係
      [1] 第二種フロン類回収業者による費用の請求方法
      [2] 料金の公表方法
     
      
  3. 施行期日
     
     フロン回収破壊法の第二種特定製品に係るフロン類の回収及び費用徴収に関する規定の施行日である平成14年10月1日より施行する。

添付資料

連絡先
環境省地球環境局(旧)環境保全対策課フロン等対策推進室
室   長 笠井  俊彦 (内6750)
 室長補佐 中屋敷勝也 (内6751)
 担   当 杉井  威夫 (内6743)

Adobe Readerのダウンロード

PDF形式のファイルをご覧いただくためには、Adobe Readerが必要です。Adobe Reader(無償)をダウンロードしてご利用ください。