特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令の概要


(1) 第二種フロン類回収業者による回収量等の都道府県知事への報告(第1  2条の11関係)
   以下の事項を報告事項として規定する。また、年度終了後3月以内に定められた様式により都道府県知事に報告しなければならないと規定する。
  [1]  前年度においてフロン類を回収した第二種特定製品の台数及び回収したフロン類の量
  [2]  前年度において自動車製造業者等に引き渡したフロン類の量
  [3]  前年度において再利用したフロン類の量
  [4]  前年度の3月31日現在で保管していたフロン類の量
 
(2) 都道府県知事による回収量等の主務大臣への通知(第12条の12関係)
   都道府県知事は第12条の11により第二種フロン類回収業者より報告を受けたときは、年度終了後6月以内に定められた様式により主務大臣に報告しなければならないと規定する。
 
(3) 自動車フロン類管理書の記載事項(第12条の13及び第12条の15関係)
   第二種特定製品引取業者及び第二種フロン類回収業者が自動車フロン類管理書に記載する事項を以下のように規定する。
  [1]  第二種特定製品引取業者が記載する事項
    a. 自動車フロン類管理書番号
    b. 第二種特定製品を引き取った年月日、第二種特定製品廃棄者の氏名又は名称及び電話番号
    c. 第二種特定製品引取業者の氏名又は名称、登録番号及び電話番号
    d. 第二種特定製品が搭載されている自動車の製造者の氏名又は名称、当該自動車の種別、車体番号、当該第二種特定製品に充てんされているフロン類の種類
    e. 第二種フロン類回収業者に引き渡した年月日、引き渡した相手方の氏名又は名称、登録番号及び電話番号
    f. 自動車を運行の用に供する者に請求する料金が支払われている旨
      実務上はフロン券が添付されていることがこれにあたる。
そのため、フロン券が添付されていない自動車フロン類管理書は様式不備となり、都道府県知事による指導、勧告の対象となる。
    g. フロン類を再利用する旨
      第二種特定製品引取業者と第二種フロン類回収業者が同一であり、フロン類を再利用することが明確である場合に限定する。
再利用する旨が記載されている場合、フロン券が添付されている必要はない。
  [2] 第二種フロン類回収業者が記載する事項
    a. フロン類を回収した年月日
    b. 当該フロン類を自動車製造業者等に引き渡した年月日及び引き渡した相手方の氏名又は名称並びに引渡に使用する回収容器又はパレットの番号
 
(4) 法39条第1項に規定する委託の内容(第12条の14関係)
   法39条における、製造する行為及び輸入する行為の委託の内容を、「第二種特定製品が搭載されている自動車を製造し、又は輸入する行為の委託であって、当該自動車の部品、材料、設計、自己の商標の使用等に関する指示が行われているもの」と規定する。
 
(5) 第二種フロン類回収業者による費用の請求方法(第24条関係)
   第二種フロン類回収業者が回収及び運搬に関する費用を請求する際は、以下に定める事項を記載した書面を自動車製造業者等に提出しなければならないと規定する。
  [1] 請求者の氏名及び登録番号
  [2] 振込金融機関又は郵便局の名称及び所在地並びに預金口座又は貯金口座の口座番号
  [3] 当該請求に係る自動車フロン類管理書番号
 
(6) 料金の公表の方法(第25条関係)
   第二種フロン類管理書に支払う料金及び自動車を運行の用に供する者に請求する料金は、日刊新聞紙に掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものと規定する。
 
(7) 自動車フロン類管理書の保存期間(第26条関係)
   自動車製造業者等による自動車フロン類管理書の保存期間及び、第二種特定製品引取業者及び第二種フロン類回収業者による自動車フロン類管理書写しの保存期間を5年と規定する。
 
(8) 施行期日
   本省令の施行期日は、法の第二種特定製品に係るフロン類の回収の実施及び費用徴収に関する規定の施行日である10月1日より施行する。