報道発表資料
2002年06月26日
- 水・土壌
「作物残留性農薬又は土壌残留性農薬に該当する農薬を使用する場合における適用病害虫の範囲及びその使用方法に関しその使用者が遵守すべき基準を定める省令の一部を改正する省令(案)」に対する意見の募集について
「作物残留性農薬又は土壌残留性農薬に該当する農薬を使用する場合における適用病害虫の範囲及びその使用方法に関しその使用者が遵守すべき基準を定める省令の一部を改正する省令(案)」については、本年6月26日(水)より7月17日(水)までの間、意見募集(パブリック・コメント)を行いますので、ご意見のある方は、[ご意見募集要項]に沿って、ご提出下さい。
皆様からいただいたご意見は、省令改正の検討に当たって参考とさせていただきます。
なお、ご意見に対して個別の回答はいたしかねますので、その旨ご了承願います。
1.改正の趣旨皆様からいただいたご意見は、省令改正の検討に当たって参考とさせていただきます。
なお、ご意見に対して個別の回答はいたしかねますので、その旨ご了承願います。
昨年5月に採択され、今国会において、条約の締結についての国会承認を受ける予定となっている「残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約」(以下「POPs条約」という。)第3条1において、締約国は、[1]附属書Aに掲げる化学物質を製造し及び使用することを禁止し、又は廃絶するために必要な法的措置及び行政措置をとること、[2]附属書Bに掲げる化学物質の製造及び使用を制限することとされている。
これらの化学物質のうち、農薬取締法に基づき作物残留性農薬又は土壌残留性農薬として指定されている農薬(アルドリン、ディルドリン、エンドリン)については、同法に基づき厳しくその使用が制限されてきたが、POPs条約では、附属書A又はBに掲げる化学物質について原則としてその使用の禁止が求められていることを踏まえ、本省令の改正を行う。
これらの化学物質のうち、農薬取締法に基づき作物残留性農薬又は土壌残留性農薬として指定されている農薬(アルドリン、ディルドリン、エンドリン)については、同法に基づき厳しくその使用が制限されてきたが、POPs条約では、附属書A又はBに掲げる化学物質について原則としてその使用の禁止が求められていることを踏まえ、本省令の改正を行う。
注) | POPs条約附属書A及びBに掲げる化学物質 | ||
附属書A | : | アルドリン、ディルドリン、エンドリン、クロルデン、ヘプタクロル、トキサフェン、マイレックス、ヘキサクロロベンゼン、PCBの9物質 |
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附属書B | : | DDTの1物質 |
2.改正の内容
(1) | 農薬取締法(以下「法」という。)では、法第12条の2及び法第12条の3に基づく作物残留性農薬及び土壌残留性性農薬の使用の規制措置を講じており、政令により作物残留性農薬等を指定し、さらに「作物残留性農薬又は土壌残留性農薬に該当する農薬を使用する場合における適用病害虫の範囲及びその使用方法に関しその使用者が遵守すべき基準」(以下「指定農薬の使用基準」という。)を省令で定め、当該基準に違反して使用してはならないこととされているが、指定農薬の使用基準に基づいた使用は許容されたものとなる。 |
(2) | 一方、POPs条約では、附属書A又はBに掲げる化学物質について、原則としてその使用の禁止が求められていることから、POPs条約での例外使用規定の内容を踏まえて、指定農薬の使用基準を定める省令を改正することとし、エンドリン、ディルドリン又はアルドリンを有効成分とする農薬の使用方法について、更に ・実験室規模での研究用 に限定し、他の使用を禁止することとする。 |
添付資料
- 環境省令(案)[PDFファイル 4KB] [PDF 3 KB]
- 同省令(案) 対照表[PDFファイル 6KB] [PDF 5 KB]
- 農薬取締法関係法令抜粋[PDFファイル 11KB] [PDF 10 KB]
- 残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約の関係条文
- 御意見募集要項
- 連絡先
- 環境省環境管理局水環境部土壌環境課農薬環境管理室
室 長 内藤克彦(6640)
室長補佐 鈴木伸男(6641)
係 長 稲生圭哉(6643)