残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約の関係条文


 
第三条 意図的な製造及び使用から生ずる放出を削減し又は廃絶するための措置
締約国は、次のことを行う。
  (a) 次のことを禁止し、又は廃絶するために必要な法的措置及び行政措置をとること。
    (i) 附属書Aの規定が適用される場合を除くほか、同附属書に掲げる化学物質を製造し及び使用すること。
    (ii) 附属書Aに掲げる化学物質を輸入し及び輸出すること。ただし、2の規定に従うものとする。
  (b) 附属書Bの規定に従い、同附属書に掲げる化学物質の製造及び使用を制限すること。
 
2,3,4 (略)
 
 1及び2の規定は、この条約に別段の定めがある場合を除くほか、実験室規模の研究のために又は参照の標準として使用される量の化学物質については適用しない。