報道発表資料
「特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律(フロン回収破壊法)」第3条に基づき、事業者、製造業者、国民、国及び地方公共団体が実施する事項について、「特定製品の使用及び廃棄に際してのフロン類の排出抑制に関する指針」を定めたものである。
1 趣旨
「特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律(フロン回収破壊法)」(平成13年法律第64号)が、昨年の通常国会において議員提案により成立した。
環境省では、経済産業省、国土交通省との連携のもと、1月28日に開催された中央環境審議会フロン類等対策小委員会(委員長:富永 健(東京大学名誉教授))及び産業構造審議会フロン回収・破壊ワーキンググループ(座長:中井 武(東京工業大学名誉教授))合同会議に、この指針に盛り込むべき事項案を提出し意見を伺うとともに、2月にパブリックコメントを実施した。
今般、これら意見を参考にしつつ、「特定製品の使用及び廃棄に際してのフロン類の排出抑制に関する指針」をフロン回収破壊法第3条に基づき、制定・公表したものである。
2 内容
フロン類の大気中への排出抑制に関し、以下の者が実施する事項について定めた。(別添参照) | ||
(1) | 事業者に関する事項 | |
(2) | 製造業者に関する事項 | |
(3) | 国民に関する事項 | |
(4) | 国に関する事項 | |
(5) | 地方公共団体に関する事項 | |
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3 根拠条文
(指針) | ||
第三条 主務大臣は、オゾン層の保護及び地球温暖化の防止に資するため、特定製品からのフロン類の回収及びその破壊の促進その他特定製品の使用及び廃棄に際しての当該フロン類の排出の抑制に関する事項について、指針を定めるものとする。 | ||
2 | 主務大臣は、前項の指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。 | |
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添付資料
- 連絡先
- 環境省地球環境局(旧)環境保全対策課
課 長 鈴木 克徳 (内6740)
調 査 官 笠井 俊彦 (内6750)
課長補佐 中屋敷勝也 (内6751)
課長補佐 中山 元太郎(内6743)