<参考> |
フロン回収破壊法の施行スケジュール
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○ | フロン回収破壊法は、平成13年12月以降、段階的に施行される。 |
第1段階(平成13年12月21日施行) | |
第1種フロン類回収業者(業務用冷凍空調機器)の登録制度 第1種フロン類回収業者の登録基準 フロン類破壊業者の許可制度 フロン類破壊業者の許可基準 |
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等 |
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第2段階(平成14年4月1日施行) | |
第1種特定製品に係る本格施行 指針 表示 第1種特定製品に係る回収・運搬基準、フロン類破壊基準(注1) 第2種特定製品(カーエアコン)引取業者及び第2種フロン類回収業者の登録制度 第2種特定製品引取業者・第2種フロン類回収業者の登録基準 |
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等 |
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第3段階(平成14年10月31日までに施行) | |
第2種特定製品に係る本格施行 第2種特定製品に係る回収・運搬基準(注2) 第2種特定製品に係る料金基準 自動車フロン類管理書 |
(注1) | 第1種特定製品に係る回収・運搬基準及びフロン類破壊基準については、平成14年4月1日施行であるが、回収業者の登録基準及び破壊業者の許可基準が第1段階の平成13年12月21日に施行されるにあわせて、平成13年12月14日に前倒しして制定・公布。 |
(注2) | 第2種特定製品に係る回収・運搬基準については、平成14年10月31日までの施行とされているが、回収業者の登録基準が第2段階の平成14年4月1日に施行されるのにあわせて、平成14年3月15日に前倒しして制定・公布。 |