<参考>

フロン回収破壊法の施行スケジュール
 

 ○ フロン回収破壊法は、平成13年12月以降、段階的に施行される。
 
第1段階(平成13年12月21日施行)
第1種フロン類回収業者(業務用冷凍空調機器)の登録制度
 第1種フロン類回収業者の登録基準
フロン類破壊業者の許可制度
 フロン類破壊業者の許可基準

 
第2段階(平成14年4月1日施行)
第1種特定製品に係る本格施行
 指針
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 第1種特定製品に係る回収・運搬基準、フロン類破壊基準(注1)
第2種特定製品(カーエアコン)引取業者及び第2種フロン類回収業者の登録制度
 第2種特定製品引取業者・第2種フロン類回収業者の登録基準

 
第3段階(平成14年10月31日までに施行)
第2種特定製品に係る本格施行
 第2種特定製品に係る回収・運搬基準(注2)
 第2種特定製品に係る料金基準
 自動車フロン類管理書


(注1) 第1種特定製品に係る回収・運搬基準及びフロン類破壊基準については、平成14年4月1日施行であるが、回収業者の登録基準及び破壊業者の許可基準が第1段階の平成13年12月21日に施行されるにあわせて、平成13年12月14日に前倒しして制定・公布。 
(注2) 第2種特定製品に係る回収・運搬基準については、平成14年10月31日までの施行とされているが、回収業者の登録基準が第2段階の平成14年4月1日に施行されるのにあわせて、平成14年3月15日に前倒しして制定・公布。