報道発表資料

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2002年02月21日
  • 保健対策

POPs条約の締結について国会の承認を求める件について

「残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約」(POPs条約)の締結について国会の承認を求めることが、本日(2月21日)の事務次官等会議で了承された。
 明日(2月22日)の閣議を経て、国会に提出される見通し。
  1. 条約の概要
     
     環境中での残留性が高い12種類のPOPs(Persistent Organic Pollutants:残留性有機汚染物質)による地球環境汚染の防止のため、製造・使用の禁止又は制限、非意図的生成物質の排出削減、ストックパイル・廃棄物の適正管理及び処理、これらの対策に関する国内実施計画の策定などを定めている。(別紙参照
     
  2. 経緯
     
     1992年 6月    地球サミットのアジェンダ21で重要性の指摘
    1997年 2月    UNEP管理理事会で条約化の決定
    1998年 6月    政府間交渉会議の開始
    2000年 12月    第5回政府間交渉会議で条約案について合意
    2001年 5月    外交会議(於ストックホルム)で条約の採択
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  3. 我が国の締結について
     
     POPs条約の締結について国会の承認を求める件が、本日(2月21日)の事務次官等会議で了承された。明日(2月22日)の閣議を経て、本条約承認案件が、国会に提出される見通し。
    政府としては、国会での承認が得られた後、ヨハネスブルグサミット(WSSD)までに、POPs条約の締結手続をとる方針である。
     なお、本条約は50ヶ国の締結により発効する。2月4日現在、5ヶ国(カナダ、フィジー、レソト、オランダ、サモア)が締結済み。

添付資料

連絡先
環境省総合環境政策局環境保健部環境安全課
課   長 : 安達 一彦(内線 6350)
 課長補佐 : 森下 哲  (内線 6353)
 担   当 : 相澤 寛史(内線 6358)