報道発表資料
「残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約」(POPs条約)の締結について国会の承認を求めることが、本日(2月21日)の事務次官等会議で了承された。
明日(2月22日)の閣議を経て、国会に提出される見通し。
明日(2月22日)の閣議を経て、国会に提出される見通し。
- 条約の概要
環境中での残留性が高い12種類のPOPs(Persistent Organic Pollutants:残留性有機汚染物質)による地球環境汚染の防止のため、製造・使用の禁止又は制限、非意図的生成物質の排出削減、ストックパイル・廃棄物の適正管理及び処理、これらの対策に関する国内実施計画の策定などを定めている。(別紙参照)
- 経緯
1992年 6月 地球サミットのアジェンダ21で重要性の指摘 1997年 2月 UNEP管理理事会で条約化の決定 1998年 6月 政府間交渉会議の開始 2000年 12月 第5回政府間交渉会議で条約案について合意 2001年 5月 外交会議(於ストックホルム)で条約の採択 _ - 我が国の締結について
POPs条約の締結について国会の承認を求める件が、本日(2月21日)の事務次官等会議で了承された。明日(2月22日)の閣議を経て、本条約承認案件が、国会に提出される見通し。
政府としては、国会での承認が得られた後、ヨハネスブルグサミット(WSSD)までに、POPs条約の締結手続をとる方針である。
なお、本条約は50ヶ国の締結により発効する。2月4日現在、5ヶ国(カナダ、フィジー、レソト、オランダ、サモア)が締結済み。
添付資料
- 連絡先
- 環境省総合環境政策局環境保健部環境安全課
課 長 : 安達 一彦(内線 6350)
課長補佐 : 森下 哲 (内線 6353)
担 当 : 相澤 寛史(内線 6358)