背景 |
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環境中での残留性が高いPCB、DDT、ダイオキシン等のPOPs(Persistent OrganicPollutants、残留性有機汚染物質)については、一部の国々の取組のみでは地球環境汚染の防止には不十分であり、国際的に協調してPOPsの廃絶、削減等を行う必要から、2001年5月、「残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約」が採択された。
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条約の概要 |
1. |
目 的 |
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リオ宣言第15原則に掲げられた予防的アプローチに留意し、残留性有機汚染物質に対して、人の健康の保護及び環境の保全を図る。
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2. |
各国が講ずべき対策 |
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[1] |
製造、使用の原則禁止(アルドリン、クロルデン、ディルドリン、エンドリン、ヘプタクロル、ヘキサクロロベンゼン、マイレックス、トキサフェン、PCB)及び原則制限(DDT) |
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[2] |
非意図的生成物質の排出の削減(ダイオキシン、ジベンゾフラン、ヘキサクロロベンゼン、PCB) |
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[3] |
上記POPsを含有するストックパイル・廃棄物の適正管理及び処理 |
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[4] |
これらの対策に関する国内実施計画の策定 |
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[5] |
その他の措置 |
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新規POPsの製造・使用を予防するための措置 |
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POPsに関する調査研究、モニタリング、情報公開、教育等 |
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・ |
途上国に対する技術・資金援助の実施
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3. |
条約の発効 |
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50ケ国の締結により条約が発効 |