報道発表資料

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2002年02月04日
  • 自然環境

温泉法施行規則の改正に関する意見の募集について

環境省では、温泉法の改正(平成14年4月1日から施行予定)を受け、温泉の成分分析を行う者を登録する際の基準を定めることなどを内容とする温泉法施行規則の改正内容の案を取りまとめました。
 本案について、明日(平成14年2月5日(火))から3月1日(金)までの間、郵送又は電子メールにより、広く国民の皆様から御意見を募集(パブリック・コメント)いたします。
 平成13年6月に公布された温泉法の一部を改正する法律により、これまで環境大臣が指定する制度となっていた温泉の成分分析を行う者について、一定の分析能力を有する者を都道府県知事が登録する制度とする等の改正が行われました。環境省では、この改正を受け、温泉法施行規則の一部を改正し、温泉の成分分析を行う者を登録する際の基準等を定めることとしています。
 この度、環境省では、同施行規則を改正する省令に規定する内容の案を取りまとめ、これを公表して広く国民の皆様から御意見を募集することとしました。御意見のある方は別紙「御意見募集要項」に沿って、御提出下さい。皆様から頂いた御意見は同施行規則(平成14年3月公布予定)を定めるための検討の参考とさせていただきます。
 なお、御意見に対して個別の回答はいたしかねますので、あらかじめ御了承願います。

添付資料

連絡先
環境省自然環境局自然環境整備課環境省自然環境局自然環境整備課
課 長:塚本忠之(6450)
 補 佐:吉田一博(6451)
 担 当:齋藤真知(6458)