(別紙)

「温泉法施行規則の一部を改正する省令」に規定する内容(案)


  1. 温泉成分を分析する機関の登録
    (1)登録申請
     温泉成分分析を行おうとする者は以下の事項を記載した申請書及び添付書類を都道府県知事に提出することとする。
     [1]  氏名及び住所(法人にあっては主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)
    [2]  分析施設の名称及び所在地
    [3]  温泉成分分析に使用する器具、機械又は装置の名称及び性能
    [4]  温泉成分分析の業務の責任者(以下「責任者」という。)の氏名
    [5]  責任者が保有している温泉成分分析に関する資格
    [6]  責任者の温泉成分分析に関する経験及び研究成果の概要
    [7]  申請者が法人である場合には、その定款又は寄附行為及び登記簿の謄本
    [8]  申請者が個人である場合には、住民票又は外国人登録証明書の写し
    [9]  分析施設の見取図
    [10]  温泉成分分析を適正かつ確実に実施するのに十分な経理的基礎を有する書類
    [11]  申請者が温泉法の規定に違反した者でないことを誓約する書面
    (2)登録基準
     温泉の成分分析を行おうとする者の登録基準は、温泉成分分析に必要な次の器具・機械又は装置(同程度以上の性能を有する器具、機械又は装置を含む)を保有していることとする。ただし、[7]については、貸借又は委託により確実に温泉成分分析を行うことができる体制を整えていると認められる場合には保有しなくてもよいこととする。
    [1]  ガラス製棒状温度計(日本工業規格B7411に適合するもの)
    [2]  化学天びん(ひよう量が10グラム以上のもの)
    [3]  原子吸光光度計
    [4]  分光光度計
    [5]  水素イオン濃度計(日本工業規格Z8802に適合するもの)
    [6]  イオンクロマトグラフ
    [7]  IM泉効計又は液体シンチレーションカウンター
     [8]  水銀用原子吸光分析装置
     
  2. 温泉の成分等の掲示及び掲示内容の届出
     温泉の成分等の掲示は、次に掲げるものについて行うこととする。また、この掲示をしようとする際の都道府県知事等への届出事項は、次に掲げる事項及び氏名及び住所(法人にあっては主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)とする。
    [1]  源泉名
    [2]  温泉の泉質
    [3]  源泉及び温泉を公共の浴用又は飲用に供する場所における温泉の温度
    [4]  温泉の成分
    [5]  温泉の成分の分析年月日
    [6]  登録分析機関の名称及び登録番号
    [7]  浴用又は飲用の禁忌症
     [8]  浴用又は飲用の方法及び注意
     
  3. 温泉掘削工事の完了又は廃止の届出
     温泉掘削工事を完了又は廃止した際の都道府県知事への届出事項は、次のとおりとする。
    [1]  氏名及び住所(法人にあっては主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)
    [2]  掘削の許可、増掘の許可、動力の装置の許可(以下「掘削許可等」という。)の別
    [3]  掘削許可等を受けた日
    [4]  掘削許可等に係る工事の場所の地目及び地番
     [5]  工事の完了又は廃止の日