報道発表資料

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2001年12月26日
  • 水・土壌

埋設農薬調査・掘削等暫定マニュアルについて

本年5月に採択された「残留性有機汚染物質(以下「POPs」という。)に関するストックホルム条約」では、POPsのストックパイルの特定及び環境上適正な方法での管理並びにPOPs廃棄物の適正な処分が求められており、今後、埋設農薬についても、埋設状況を確認し、改めて万全の措置を執ることが求められている。
 このため、埋設農薬周辺の環境調査、周辺環境への危惧が大きいと判断された場合の緊急措置として掘削・保管を行う際の作業手順や留意事項をマニュアルとして取りまとめた。
 埋設農薬の調査、掘削・保管が実施される場合は、本マニュアルに留意して適切に実施されるよう、本日、都道府県等に対し水環境部長より通知したところ。
1.マニュアルの構成:
 
 本マニュアルの構成は、[1]対象とする農薬及び責任者の設置、[2]埋設地点の確認及び環境調査、[3]掘削作業、[4]保管とし、別紙フローのとおりである。
 
 
2.マニュアルの概要:
 
  (1)基本的事項:
 本マニュアルの対象とする農薬は、POPs条約対象物質のうち日本で農薬としての登録実績のあったDDT、アルドリン、ディルドリン、エンドリン、クロルデン、ヘプタクロルの6物質に、埋設農薬の対象となっていたBHCを加えた7物質を含む農薬を基本とする。
 また、調査・掘削・保管の実施に当たっては、地方自治体又は農協等が事業主体となり、事業に当たっては責任者を設置する。
 
  (2)埋設地点の確認及び環境調査:
 埋設地点に係る概況を把握するため、資料調査、聞取調査、現地調査を行い、埋設の地点、内容等の概況を把握する。また、関連する水文地質状況等についての必要な調査を行う。
 埋設地点環境調査では、埋設位置を正確に特定し、周辺への汚染の有無の確認調査を実施する。汚染が確認された場合は汚染範囲の把握を行う。
 汚染の判定等
  • POPs等7物質についてADI(1日摂取許容量)等に基づき水・土壌等に係る汚染判定のための指針値を設定
  • 埋設地点の周辺土壌及び井戸水等を採取し、POPs等物質を分析
  • 汚染が確認された場合の汚染範囲の把握をする際には、POPs等物質に加えて土壌・水環境基準が設定されている物質についても確認
  (3)掘削作業:
 汚染調査により周辺環境の汚染が確認された場合など周辺環境への危惧が大きいと判断された場合には、掘削・掘り出しを行う。埋設農薬等の掘削に当たっては、計画書の作成、保管容器の準備と保管場所の確保及び環境汚染防止対策等の準備を行った上で、作業中の作業安全対策を実施しつつ、埋設農薬及び埋設農薬周辺物の掘削・回収作業を実施する。
 
  (4)保管:
 掘削・回収した農薬の保管については、安全性・分解性が確認された無害化技術による最終的な処理がなされるまでの間、適切に保管する。また、保管に当たっては、周辺環境への漏出を招かないように適切な容器を選定し、保管場所においては、定期的な環境監視を行う。


埋設農薬調査・掘削等暫定マニュアル[PDFファイル 133KB]

添付資料

連絡先
環境省環境管理局水環境部土壌環境課農薬環境管理室
室   長:内藤 克彦(6640)
 室長補佐:鈴木 伸男(6641)
 担   当:中島 和彦(6644)
 

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