環 水 土 第 233 号 平成13年12月26日 |
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埋設農薬調査・掘削等暫定マニュアルについて |
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環境行政の推進については、平素より御協力を賜り御礼申し上げます。 さて、「残留性有機汚染物質(以下「POPs」という。)に関するストックホルム条約」が本年5月に採択され、今後、POPs農薬が中心となっている埋設農薬についても、埋設状況を確認し、改めて万全の措置を執ることが求められております。 現在、当省ではPOPs農薬の無害化処理技術について検討していますが、これと並行して、埋設地点周辺の環境調査実施の必要性等から、当面の措置として、埋設農薬周辺の環境調査、周辺環境への危惧が大きいと判断された場合の緊急措置として掘削・保管を行う際の作業手順や留意事項をマニュアルとして別添のとおり取りまとめましたので、送付します。貴職におかれては、埋設農薬の調査、掘削・保管が実施される場合は、本マニュアルに留意して適切に実施されるよう周知方よろしくお願いします。 なお、埋設農薬の管理に関しては、農林水産省生産局長より各地方農政局長等に対し、平成13年12月6日付け生産第6878号による通知、当省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課長より各都道府県・政令市廃棄物行政担当担当主管部(局)長に対し、同日付け環廃産第521号による通知がなされていることを念のため申し添えます。 |