報道発表資料

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2001年11月21日
  • 保健対策

「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律」に基づく「げっ歯類を用いる小核試験」(長期毒性等試験のうち、変異原性試験の一部)改正案に対する意見の募集結果について

「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律」に基づき届け出られた新規化学物質の判定及び指定化学物質に係る有害性の調査を実施する際に必要な変異原性試験のうち、「げっ歯類を用いる小核試験」の試験方法の改正案について、本年6月28日から7月27日まで意見募集(パブリックコメント手続)において寄せられた意見等の概要(合計27件)及びそれに対する環境省、厚生労働省及び経済産業省の対応・考え方について取りまとめましたので、公表します。
  1. 概要 
     「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律」(昭和48年法律第117号)に基づく、新規化学物質に係る試験及び指定化学物質に係る有害性の調査を実施するに当たっては、「新規化学物質等に係る試験の方法について」(昭和49年7月13日環保業第5号、薬発第615号及び49基局第392号、環境庁企画調整局長、厚生省薬務局長及び通商産業省基礎産業局長連名通知並びにその改正通知。(以下「本件通知」という。))において、具体的な試験方法等が定められているところです。
     経済協力開発機構(OECD)試験法ガイドライン474:Mammalian Erythrocyte Micronucleus Test が1997年7月に改訂されたことを踏まえ、環境省、厚生労働省及び経済産業省では、これに対応する「げっ歯類を用いる小核試験」(長期毒性等試験の一部として位置づけられているもの)の改正を骨子とした、本件通知中の「VI.変異原性試験」の項目に係る改正案を作成し、その内容について、以下のとおり御意見を募集しました。 
    (1) 期      間 平成13年6月28日~7月27日
    (2) 告 知 方 法 環境省ホームページへの掲載(厚生労働省及び経済産業省ホームページへの掲載と同時)等
    (3) 意見提出方法 郵送、ファックス、電子メールのいずれか 
     御意見をお寄せいただきました方々の御協力に厚く御礼申し上げます。 
  2. 受付意見等の件数 
     合計27件(提出者数6名) 
  3. 受付意見等の概要及び最終改正案 
     寄せられました意見等を適宜要約したもの及びそれらへの対応・考え方については、別紙1に記載します。また、これを踏まえて作成した改正最終案を別紙2に記載します。 
  4. その他 
     別途、厚生労働省ホームページhttp://www.mhlw.go.jp/及び経済産業省ホームページhttp://www.meti.go.jp/においても意見の募集結果等を公表しております。

添付資料

連絡先
環境省総合環境政策局環境保健部環境保健企画管理課化学物質審査室
室   長:早水 輝好(内 6309)
 室長補佐:新田 晃  (内 6314)
 係   長:井上 隆弘(内 6328)
 

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