報道発表資料

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2001年09月14日
  • 大気環境

平成12年度地方公共団体等における有害大気汚染物質モニタリング調査結果

 平成9年4月に施行された改正大気汚染防止法に基づき、平成9年度から地方公共団体では有害大気汚染物質の大気環境モニタリングを本格的に開始したところであるが、今般、平成12年度に地方公共団体が実施した有害大気汚染物質の大気環境モニタリング調査結果について、環境省の調査結果と併せて取りまとめた。
 大気汚染防止法に基づき指定物質に指定されている物質に係る測定結果の概要は以下のとおりである。

(単位:μg/m3)


物質名
  平成12年度   平成11年度   平成10年度
地点数 平均値 地点数 平均値 地点数 平均値
ベンゼン   364  2.4   340  2.5   292  3.3 
トリクロロエチレン   327  1.2   313  1.8   271  1.9 
テトラクロロエチレン   326  0.66   313  0.77   272  1.0 

 ベンゼンについては、全国の平均濃度は低下しており、平成9年2月に設定された環境基準値(3μg/m3)と比較すると、364地点中74地点(20%)について環境基準値を超過していたが、平成10年度は292地点中135地点(46%)、平成11年度は340地点中79地点(23%)であり、全般的には改善傾向にある。
 トリクロロエチレン及びテトラクロロエチレンについては、すべての地点において環境基準値(ともに200μg/m3)を下回っていた。
 参考として、ジクロロメタンの平成12年度の測定値を平成13年4月に設定された環境基準値(150μg/m3)と比較すると、すべての地点において環境基準値を下まわっていた。
 なお、ダイオキシン類の大気環境モニタリング調査結果については、別途公表の予定。
 

 大気中の濃度が低濃度であっても人が長期的に曝露された場合には健康影響が懸念される有害大気汚染物質については、環境省において、昭和60年度から大気環境のモニタリング調査を行ってきたところであるが、平成9年度から、改正大気汚染防止法に基づき、地方公共団体(都道府県・大気汚染防止法の政令市)においても本格的にモニタリングを開始したところである。
 今回、地方公共団体における平成12年度の有害大気汚染物質の大気環境モニタリングについて調査結果がまとまり、環境省の調査結果と併せて公表することとした。
 なお、調査地点によっては、測定頻度が少なく、年平均値を算出し、環境基準等により評価できないデータもあるが、有害大気汚染物質の大気環境中の濃度を把握する上で貴重な情報となるため、これらの調査結果についても併せて示した。


調査結果はこちら(環境管理局行政資料)

連絡先
環境省環境管理局大気環境課
課長 西出 徹雄(内6530)
 補佐 伊藤  正(内6572)

環境省環境管理局自動車環境対策課
課長 石野 耕也(内6520)
 補佐 水野  理(内6563)