報道発表資料
京都議定書の6%削減目標を達成するための手法の一つとして自主協定制度を位置付けることを視野に入れ、環境省では、(社)商事法務研究会に委託し、同制度に関する検討を行ってきた。
同研究会に設置された「自主協定検討会(座長:淡路剛久 立教大学法学部教授)」では、昨年10月の第1回会合以来、6回の会合を開催した。この度この結果をまとめた報告書を公表する。
本報告書は、
を主な内容としている。
環境省としては、本報告書の内容も踏まえつつ、中央環境審議会等において、引き続き自主協定制度について検討を進めていく予定。
同研究会に設置された「自主協定検討会(座長:淡路剛久 立教大学法学部教授)」では、昨年10月の第1回会合以来、6回の会合を開催した。この度この結果をまとめた報告書を公表する。
本報告書は、
[1] | 現行の経団連等を中心とする自主行動計画による自主的取組は、京都議定書の6%削減目標を達成するための措置の一つとして位置づけるに当たっては、信頼性・透明性・実効性が必ずしも十分に確保されているとは言えず、その見直しが必要であること |
[2] | 欧州各国においては、地球温暖化対策として自主協定制度が広く用いられており、自主的取組の信頼性・透明性・実効性の確保を図る観点から、履行確保のための措置等様々な制度的手当てが行われていること |
[3] | 自主協定制度は、自主的取組の信頼性・透明性・実効性の確保を図るために有用な手法の一つであり、今後、我が国において、自主協定制度を京都議定書の6%削減目標を達成するための手法の一つとして位置づけるに当たっての留意事項として、欧州諸国の例も参考にしつつ、我が国の法制度に則した各種の提言を行っていること |
環境省としては、本報告書の内容も踏まえつつ、中央環境審議会等において、引き続き自主協定制度について検討を進めていく予定。
(参考)自主協定制度の定義
現在、自主協定制度の導入が盛んな欧州においても、「自主協定」の用語について特に決まった定義はない。
一般的には、「政府と事業者(主として業界団体)との間の具体的な合意に基づき、事業者の側に自主的に必要な対策を講じさせることにより、行政目的の達成を図る政策手法」とされている。
(報告書の概要については、別添のとおり。)
添付資料
- 連絡先
- 環境省地球環境局地球温暖化対策課
課 長:竹内 恒夫(6770)
補 佐:角倉 一郎(6774)
担 当:平尾 禎秀(6776)