報道発表資料
「水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令」が6月8日(金)の閣議で決定される予定である。
この政令は、ほう素及びその化合物、ふっ素及びその化合物並びにアンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物を人の健康に係る被害を生ずるおそれがある物質として追加するとともに、石炭を燃料とする火力発電施設のうち、廃ガス洗浄施設を特定施設に追加するものである。
この政令は、ほう素及びその化合物、ふっ素及びその化合物並びにアンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物を人の健康に係る被害を生ずるおそれがある物質として追加するとともに、石炭を燃料とする火力発電施設のうち、廃ガス洗浄施設を特定施設に追加するものである。
1. | 趣旨 |
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平成11年2月22日、「水質汚濁に係る環境基準について」(昭和46年12月環境庁告示第59号)が改正され、人の健康の保護に関する環境基準としてほう素、ふっ素、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素が環境基準に追加設定された。 これを受け、水質汚濁防止法に基づく排出水の排出、地下浸透水の浸透等の規制に係る項目追加等について、平成12年12月14日に、中央環境審議会から答申を受けたことから、同答申に沿って、水質汚濁防止法施行令の一部を改正するものである。 |
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2. | 改正の内容 |
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改正の内容は次のとおり。 |
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[1] | ほう素及びその化合物、ふっ素及びその化合物並びにアンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物を人の健康に係る被害を生ずるおそれがある物質として追加する。 | |
[2] | 石炭を燃料とする火力発電施設のうち、廃ガス洗浄施設を水質汚濁防止法の特定施設として追加する。(ほう素及びその化合物の排出が懸念されるため) なお、この政令は平成13年7月1日より施行される。 |
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3. | 今後の予定 |
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○ | 閣 議:平成13年6月8日(金) | |
○ | 施 行:平成13年7月1日(日) |
添付資料
- (参考)審議経過等
- (別紙)水質汚濁防止法施行令の改正について
- 水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令案要綱[PDFファイル] [PDF 3 KB]
- 水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令 改正文[PDFファイル] [PDF 3 KB]
- 理由[PDFファイル] [PDF 2 KB]
- 水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令案新旧対照条文[PDFファイル] [PDF 5 KB]
- 水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令案参照条文[PDFファイル] [PDF 10 KB]
- 連絡先
- 環境省環境管理局水環境部水環境管理課
課 長 仁井 正夫(6630)
課長補佐 足立 晃一(6637)
担 当 永松 義敬(6638)
地下水・地盤環境室
室 長 小柳 秀明(6670)
課長補佐 丸山 雅司(6672)
担 当 菊池 寛(6675)