(別紙)
 
水質汚濁防止法施行令の改正について
 
 
1.政令改正の内容
 
 ○ 人の健康に係る被害を生ずるおそれがある物質として、以下の物質を加えること。(第二条関係)
 
[1]  ほう素及びその化合物
[2]  ふっ素及びその化合物
[3]  アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物
 
 ○ 特定施設として、以下の施設を加えること。(別表第一関係)
 
 「石炭を燃料とする火力発電施設のうち、廃ガス洗浄施設」
 
2.日 程
 
  閣 議  6月8日
  施 行  7月1日
 
 
(参考) 今後排水基準を定める省令等の改正により、以下の基準値が適用されることが予定されている。
有害物質 許容限度
ほう素及びその化合物
・海域以外に排出する場合 10mg/l
・海域に排出する場合 230mg/l
ふっ素及びその化合物
・海域以外に排出する場合 8mg/l
・海域に排出する場合 15mg/l
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物
アンモニア性窒素に0.4を乗じたもの、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素の合計量
100mg/l