(別紙) |
水質汚濁防止法施行令の改正について |
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○ | 人の健康に係る被害を生ずるおそれがある物質として、以下の物質を加えること。(第二条関係) |
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[1] | ほう素及びその化合物 | ||
[2] | ふっ素及びその化合物 | ||
[3] | アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物 |
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○ | 特定施設として、以下の施設を加えること。(別表第一関係) |
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「石炭を燃料とする火力発電施設のうち、廃ガス洗浄施設」 |
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閣 議 6月8日 | |
施 行 7月1日 |
(参考) | 今後排水基準を定める省令等の改正により、以下の基準値が適用されることが予定されている。 |
有害物質 | 許容限度 | ||||
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ほう素及びその化合物 |
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ふっ素及びその化合物 |
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