報道発表資料

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2001年04月20日
  • 大気環境

ジクロロメタンによる大気の汚染に係る環境基準について

 環境省は、平成12年12月19日の中央環境審議会答申を受け、ジクロロメタンによる大気の汚染に係る環境基準について、4月20日付けで告示した。
 基準値は 1年平均値で0.15mg/m3以下であり、これが今後とも達成されるよう、引き続き、ジクロロメタンに関する事業者の自主管理による取組を推進するとともに、大気環境の監視を実施していくこととしている。

  1. 経 緯
     
     中央環境審議会は、平成7年9月20日付けで諮問された「今後の有害大気汚染物質対策のあり方について」に対し、平成12年12月19日に第六次答申を行い、これによりジクロロメタンに係る大気環境基準設定に当たっての指針値が示された。
     環境省ではこれを受けて、環境基本法第16条に基づく大気の汚染に係る環境基準を告示した。
     
     
  2. 告示の内容
     
     ジクロロメタンと同様の検討経緯を経て設定されている「ベンゼン、トリクロロエチレン及びテトラクロロエチレンによる大気の汚染に係る環境基準について」の一部改正として告示(改正後の告示は別紙の通り)。
     改正の内容は以下の通り。
    ジクロロメタンの環境基準(1年平均値で0.15mg/m3以下)を追加。
    題名を「ベンゼン等による大気の汚染に係る環境基準について」に変更。
     有害大気汚染物質に係る大気環境基準は、今般の告示により、計4物質について設定されたこととなる。
     
      
  3. 今後の対応
     
     平成11年度の地方公共団体等による有害大気汚染物質モニタリング調査では、今回設定された基準値を超過してジクロロメタンが検出された例はない(参考参照)。環境省では、本基準が今後とも達成されるよう、引き続き、ジクロロメタンに関する事業者の自主管理による取組を推進するとともに、大気環境の監視を実施していくこととしている。

添付資料

連絡先
環境省環境管理局総務課
課   長:吉田徳久(6510)
 課長補佐:高橋  司(6514)