報道発表資料
特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律に基づき、平成13年4月1日から、PRTR制度のうち、事業者による対象化学物質の環境への排出量等の把握が開始されました。
これに先立ち、PRTRの対象事業者による排出量等の算出方法、把握すべき事項、国への届出事項等を定める同法施行規則(以下「施行規則」という。)が3月30日付で公布されました。
また、施行規則を定めるにあたり平成13年1月24日より行われた意見募集(パブリックコメント手続き)において寄せられた意見(35件)並びにそれに対する環境省及び経済産業省の考え方・対応について取りまとめましたので、併せて公表します。
これに先立ち、PRTRの対象事業者による排出量等の算出方法、把握すべき事項、国への届出事項等を定める同法施行規則(以下「施行規則」という。)が3月30日付で公布されました。
また、施行規則を定めるにあたり平成13年1月24日より行われた意見募集(パブリックコメント手続き)において寄せられた意見(35件)並びにそれに対する環境省及び経済産業省の考え方・対応について取りまとめましたので、併せて公表します。
- PRTR制度の実施について
平成11年7月に制定された「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律」に基づく「PRTR制度」(別紙1参照)が、この4月から実施されることになりました。
PRTR制度は、人の健康や生態系に有害なおそれのある化学物質について、事業所から環境への排出量等を事業者が自ら把握し、国に届け出る制度であり、社会全体として化学物質の管理を進め、環境保全の上での支障を未然に防止していくための基礎となる枠組みです。
PRTR制度の実施に向け、環境省、経済産業省及び各事業所管省庁は、対象物質・対象事業者や排出量等の算出方法などについて政省令を定めるとともに、PRTRパイロット事業やPRTR全国説明会などの関連事業を実施し、準備を進めてまいりました。
今般このPRTR制度が実施に移されたことで、対象事業者は、初年度としてまず平成13年度(平成13年4月1日~平成14年3月31日)1年間の対象化学物質の排出量等を事業所ごとに把握し、平成14年4月以降に都道府県知事を経由して国に届出を行っていただくこととなります。
この第1回目の届出データは、国において集計され、最終的にその他の排出源からの排出量の推計値とともに公表されることとなります。この公表は、平成14年度中に行われる予定です。この後、国民からの開示請求に応じ、個別の事業所に関するデータが開示されることとなる予定です。
この制度により、さらに事業者による自主的な化学物質の管理が進み、環境保全上の支障が未然に防止されるよう、引き続きその着実な実施を図ってまいります。
- 施行規則に規定する事項とその概要
施行規則(別紙2[PDFファイル]参照)に規定されている事項は以下のとおりです。
(1) 排出量及び移動量の算出方法(施行規則第2条及び第3条:法第5条第1項関係) 対象事業者は、以下の5つの方法から的確なものを選択して算出します。 [1] 物質収支を用いる方法 [2] 実測値を用いる方法 [3] 排出係数を用いる方法 [4] 蒸気圧、溶解度等の物性値を用いる方法 [5] その他的確に排出量を算出できると認められる方法
(2) 把握すべき事項(施行規則第4条:法第5条第1項関係) 対象事業者には、次の事項を把握していただきます。 ・ 事業所単位で年間取扱量が1トン(当初2年間は5トン)以上の第一種指定化学物質の排出量及び移動量 ・ 事業所単位で年間取扱量が0.5トン以上の特定第一種指定化学物質の排出量及び移動量 ・ 他法令で排出物中の化学物質の量・濃度等の測定が義務づけられている施設を有する事業所については、当該施設からの排出量及び移動量 また、排出量については[1]大気、[2]公共用水域、[3]土壌(次の[4]を除く)、[4]当該事業所における埋立処分の4区分ごとに、移動量については[1]下水道への移動、[2]廃棄物の当該事業所の外への移動の2区分ごとに把握することとされています。
(3) 国への届出事項等(施行規則第5条及び第6条:法第5条第2項関係) 毎年度6月30日までに、指定された様式により次の事項を届け出ていただきます。 [1] 事業者名 [2] 事業所名及び所在地 [3] 事業所の常用雇用者数 [4] 事業所において行われる事業が属する業種名 [5] 排出量及び移動量
- 意見募集の結果について
(1) 受付意見数 合計35件(意見提出者数) <内訳> ・ 企業 18件 ・ 事業者団体 5件 ・ 個人 12件 ※ 1件の意見書に複数項目の意見が述べられているものがあり、のべ意見数は107件でした。
(2) 受付意見の概要並びにそれに対する環境省及び経済産業省の考え方・対応 別紙3のとおり
- 別紙3「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行規則」に規定する内容(案)に対する意見募集結果について
- 受付意見概要並びにそれに対する経済産業省及び環境省の考え方・対応[PDFファイル]
添付資料
- 別紙1 化学物質の排出量の把握等の措置(PRTR)の実施の手順
- 別紙1 [PDFファイル] [PDF 24 KB]
- 別紙2 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行規則[PDFファイル] [PDF 10 KB]
- 別紙2 別記様式[PDFファイル] [PDF 16 KB]
- 連絡先
- 環境省総合環境政策局環境保健部環境安全課
課 長 : 上田 博三(内線 6350)
課長補佐 : 森下 哲 (内線 6353)
専 門 官 : 長坂 雄一(内線 6358)