報道発表資料
平成12年5月24日に成立した「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」(以下「グリーン購入法」という。)第6条第1項の規定に基づき、2月2日に「環境物品等の調達の推進等に関する基本方針」(以下「基本方針」という。)を閣議決定し、平成13年4月1日より施行する。
この基本方針は、国(国会、各省庁、裁判所)、政令で定める独立行政法人及び特殊法人(以下「国等」という。)における環境物品等の調達の推進に関する基本的方向、国等が重点的に調達すべき物品及び役務の種類(特定調達品目)並びにその判断基準、その他環境物品等の調達の推進に関する重要事項を定めている。
グリーン購入法は、循環型社会形成推進基本法の趣旨に則り、需要側から循環型社会の形成を促進することを目的とする法律であるが、今回の基本方針の策定により法に基づく政府機関のグリーン調達制度としては国際的に初めて開始される。また、対象となる物品として建設資材等に着目した公共工事や役務を含む14分野にわたる101品目を選定しており、これまでの類似の取組に比し、格段に対象品目が拡大していることが特徴である。なお、品目等は、開発状況・科学的知見の充実等に応じて毎年度見直しを実施していく。
本基本方針は、国等の調達の目標と実績を対外的に公表することとしており、今後政府調達のグリーン化を強力に押し進め、リサイクルの促進と環境物品マーケットの拡大を通じて我が国の経済社会のグリーン化に大きく弾みをつけることが期待される。
1 制定の経緯この基本方針は、国(国会、各省庁、裁判所)、政令で定める独立行政法人及び特殊法人(以下「国等」という。)における環境物品等の調達の推進に関する基本的方向、国等が重点的に調達すべき物品及び役務の種類(特定調達品目)並びにその判断基準、その他環境物品等の調達の推進に関する重要事項を定めている。
グリーン購入法は、循環型社会形成推進基本法の趣旨に則り、需要側から循環型社会の形成を促進することを目的とする法律であるが、今回の基本方針の策定により法に基づく政府機関のグリーン調達制度としては国際的に初めて開始される。また、対象となる物品として建設資材等に着目した公共工事や役務を含む14分野にわたる101品目を選定しており、これまでの類似の取組に比し、格段に対象品目が拡大していることが特徴である。なお、品目等は、開発状況・科学的知見の充実等に応じて毎年度見直しを実施していく。
本基本方針は、国等の調達の目標と実績を対外的に公表することとしており、今後政府調達のグリーン化を強力に押し進め、リサイクルの促進と環境物品マーケットの拡大を通じて我が国の経済社会のグリーン化に大きく弾みをつけることが期待される。
グリーン購入法では、国等における環境物品等の調達を総合的かつ計画的に推進するための基本方針を閣議決定することとなっている。このため、環境省では、昨秋より学識経験者等による検討会の開催、国民からの意見募集(パブリックコメント)等による検討を重ね、このたび基本方針の案を取りまとめたので、閣議決定に諮ることとした。
2 基本方針の内容
基本方針は、以下の3つの項目から構成される。
(1) | 国等による環境物品等の調達の推進に関する基本的方向 |
本項目では、グリーン購入法により、環境物品等の調達を推進することとなった背景や意義、環境物品等の調達を推進するための基本的考え方を規定している。 |
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(2) | 特定調達品目及びその判断の基準並びに特定調達物品等の調達の推進に関する基本的事項 |
国等が重点的に調達すべき物品及び役務として、紙類(情報用紙、印刷用紙等)、文具類(シャープペンシル、ボールペン等)及び機器(いす、机等)など14分野101品目を特定調達品目とし、それぞれ環境物品等としての判断基準を規定しており、例えば、情報用紙である「コピー用紙」の判断基準は、「古紙配合率100%かつ白色度70%程度以下であること」とされている。 |
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(3) | その他環境物品等の調達の推進に関する重要事項 |
国等における環境物品等の調達を推進するための推進体制の整備の在り方や、基本方針に即して国等が作成する調達方針の公表、調達実績の概要の取りまとめ及び公表の方法等を規定している。 |
3 施行期日
平成13年4月1日(木)
参考資料:基本方針(本文)(総合環境政策局 グリーン購入法について)
添付資料
- 連絡先
- 環境省総合環境政策局総務課
課 長:青山 幸恭(6210)
調 査 官 :後藤 真一(6260)
課長補佐:川村 一郎(6251)
課長補佐:藤塚 哲朗(6251)