報道発表資料
健康項目については、平成5年3月に環境基準が改正されたことに伴い、平成5年度から新たな環境基準に基づく評価を行っているが、環境基準を超える測定地点は、全国5,513地点のうち39地点であり、達成率は99.3%であった。<br>
一方、生活環境項目については、有機汚濁の代表的な水質指標であるBOD又はCODでみると、環境基準の達成率は、河川で73.6%、湖沼で42.0%、海域で81.1%、また、全体で73.7%となっており、湖沼等の閉鎖性水域において、依然として環境基準の達成率が低い状況となっている。<br>
なお、全窒素・全燐の達成率については、湖沼は47.1%、海域は54.1%であった。<br>
一方、生活環境項目については、有機汚濁の代表的な水質指標であるBOD又はCODでみると、環境基準の達成率は、河川で73.6%、湖沼で42.0%、海域で81.1%、また、全体で73.7%となっており、湖沼等の閉鎖性水域において、依然として環境基準の達成率が低い状況となっている。<br>
なお、全窒素・全燐の達成率については、湖沼は47.1%、海域は54.1%であった。<br>
水質汚濁防止法第15条により、都道府県知事は、公共用水域の水質汚濁の状況を常時監視することとなっており、都道府県ごとに毎年測定計画を作成し、これに従って国及び地方公共団体は公共用水域の水質の測定を行っている。
本報告書は、国及び地方公共団体が平成8年度に実施した公共用水域水質測定結果の概要を取りまとめたものである。
1.測定地点数及び調査検体数 |
{1} | 健康項目 | 5,513地点(298,010検体) |
{2} | 生活環境項目 | 7,188地点(432,997検体) 〔3,231水域〕 |
2.調査結果の概要 |
{1} | 健康項目 |
・ | 健康項目に係る環境基準の達成率(総測定地点数に対する達成地点数の割合)は、99.3%となっている(平成7年度は99.2%)。 |
{2} | 生活環境項目 |
・ | 有機汚濁の代表的な水質指標(河川についてはBOD、湖沼及び海域についてはCOD)に対する環境基準の達成率(あてはめ水域数に対する達成水域数の割合)は次のとおりである。 |
全 体 73.7% (3,231水域中2,381水域達成、平成7年度は72.1%) 河 川 73.6% (2,514水域中1,851水域達成、平成7年度は72.3%) 湖 沼 42.0% ( 131水域中 55水域達成、平成7年度は39.5%) 海 域 81.1% ( 586水域中 475水域達成、平成7年度は78.6%) |
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・ | 湖沼における全窒素・全燐の環境基準の達成率は、47.1%(51水域中24水域で達成、平成7年度は35.4%)となっている。 |
・ | 海域における全窒素・全燐については平成7年度より測定が開始されたが、環境基準の達成率は、54.2%(24水域中13水域で達成)となっている。 |
3.汚濁状況の推移 |
(1) | 健康項目については、平成5年3月に環境基準が改正されたため、平成5年度より新たな環境基準に基づく評価を行っている。平成8年度は前年度に比べ環境基準達成率が99.2%から99.3%へとわずかに上昇した。 |
(2) | 生活環境項目(BOD又はCOD)の環境基準達成率については、全体では、平成5年度までわずかずつ上昇し76.5%であったが、平成6年度には渇水の影響により68.9%まで低下した。平成8年度は前年度に引き続き回復傾向がみられ73.7%であった。 水域別では、河川の達成率は近年着実に向上してきたが平成6年度には渇水の影響により67.9%まで低下した。平成8年度は前年度に引き続き73.6%まで回復した。 湖沼の達成率は、平成6年度及び平成7年度に、2年連続して達成率が低下したが、平成8年度は42.0%まで回復した。 海域の達成率は80%前後で推移しており、河川や湖沼と比べ高い達成率となっている。東京湾等の広域的な閉鎖性海域においては、達成率は近年ほぼ横ばいで推移している。 |
4.水質保全対策の推進 |
これまで、水質汚濁防止法、瀬戸内海環境保全特別措置法及び湖沼水質保全特別措置法による排水規制の強化、広域的な閉鎖性水域を対象とした総量規制の実施、下水道の整備等の対策が進められてきた。また、平成8年度から第4次総量規制及び第3期湖沼水質保全計画を実施している。しかし、生活環境項目の環境基準の達成率は未だ満足できる状況ではなく、生活排水が主要な汚濁源となっていることから、産業排水対策と併せて、生活排水対策の一層の推進を図っていく必要がある。
また、健康項目については、環境基準が非達成となっている地点がみられることから、今後とも公共用水域の水質監視を十分に行うとともに、排水規制等の水質保全対策の一層の推進を図る必要がある。なお、健康項目の環境基準を超えた地点については、関係都道府県に対し、その原因を究明するとともに適切な対策を講じるよう指導した。
添付資料
- 連絡先
- 環境庁水質保全局水質規制課
課 長 :畑野 浩 (内線6640)
補 佐 :西嶋 英樹(内線6643)