(参 考)
1.指定湖沼の水質状況(COD平均値)
(参考)指定湖沼について
- 湖沼は、閉鎖性の水域であり、汚濁物質が蓄積しやすいため、河川や海域に比べて環境基準の達成率が低い。また、富栄養化に伴い、各種の利水障害が生じている。このような湖沼の水質汚濁の原因は、湖沼の集水域で営まれる諸産業の事業活動から人々の日常生活に至るまで多岐にわたっている。湖沼水質保全のためには、従来からの水質汚濁防止法による規制だけでは十分でないこと等にかんがみ、昭和59年に湖沼水質特別措置法が制定され、60年3月から施行されている。
- これまでに、琵琶湖、霞ヶ浦等10湖沼が指定湖沼として指定され、湖沼水質保全計画に基づく各種施策が実施されている。湖沼水質保全計画の内容は、[1]水質の保全に関する方針、[2]下水道の整備等水質の保全に資する事業、[3]工場排水、生活排水等各種汚濁源に対する規制その他の措置、[4]その他水質保全のために必要な措置等であるが、平成8年度に策定された第3期湖沼水質保全計画(対象5湖沼)では、特に、以下のような特徴があげられる。
- 1.新しい水質浄化対策の導入
- ・ヨシ、マコモ等の生態系を活用した水質浄化対策事業の取組み
- ・水田等の持つ水質浄化機能の活用
- 2.地域住民等との協力の具体化
- ・市民、研究者、企業、行政の連携による水質保全への取組み
2.トリハロメタン生成能分布状況(地点数)
- トリハロメタン生成能については、平成7年度より水質測定計画に基づき測定が開始され、平成8年度は、全国で434地点(河川399地点、湖沼35地点)で1,956検体が測定された。
- トリハロメタン生成能は、現在のところ評価を行うことができない(注)が、トリハロメタン生成能の分布状況をみると、地点数評価で0.02mg/lを超え0.03mg/l以下の範囲のものが全体のうち106地点(24.4%)と最も多くを占めている。
(注)トリハロメタン生成能については、環境基準項目ではないが、特定水道利水障害の防止のため
- の水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法第4条第1項に基づき指定水域及び指定地域が指定されている場合、当該水域の水温、当該水域から取水している浄水場における浄水処理方法等を勘案して水質目標を定め評価することとされている。しかしながら、現在のところ指定水域、指定地域が指定されていないため、評価を行うことはできない。
[参 考]
- トリハロメタンとは、メタン(CH4)の4つの水素原子のうち3個が塩素や臭素などのハロゲン原子で置き換わった化合物である。具体的には、クロロホルム(CHCl3)、ブロモジクロロメタン(CHBrCl2)、ブロモホルム(CHBr3)、ジブロモクロロメタン(CHBr2Cl)の4物質が代表的な物質である。これらのトリハロメタンは、水道原水中に含まれるフミン質等の有機物質が、浄水処理の過程で注入される塩素と反応して生じる。
- トリハロメタン生成能とは、一定の条件下でその水がもつトリハロメタンの潜在的な生成量をいい、具体的には一定のpH(7±0.2)及び温度(20℃)において、水に塩素を添加して一定時間(24時間)経過した場合に生成されるトリハロメタンの量で表される。