報道発表資料

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1999年11月16日

グリーン・ライティング(環境にやさしい照明)・キャンペーンの実施について

近年、屋外照明の適正化等により良好な照明環境を実現することが大気生活環境を保全する上で重要な課題となってきている。このため、環境庁では、昨年3月策定した「光害対策ガイドライン」を受けて、来る12月1日(水)から10日(金)までの10日間を「グリーン・ライティング(環境にやさしい照明)」旬間として、キャンペーンを実施することとした。
 このキャンペーンは、良好な照明環境についての理解を深め、その実現に向けた取組を促すとともに、屋外照明の改善等を図ることにより、光害や地球温暖化の防止を図るものである。
 本キャンペーンは、前述のガイドラインの普及にも重点を置いて展開していくこととし、環境庁としては、地方自治体に対して、本キャンペーンの実施について協力を依頼するとともに、広く国民・事業者等に、本キャンペーンへの協力を呼び掛けていく予定である。
1.グリーン・ライティングとは

 環境にやさしい照明を言い、照明に関して、安全性(防犯・通行)や効率性(省エネ)の確保とともに、景観や周辺環境への配慮等が十分なされている状況(良好な照明環境が実現されている状況)をいう。照明器具の設置等に関する具体的な対策・取組内容については、前述のガイドラインに記載してある。

2.グリーン・ライティング・キャンペーンにおける主な取組内容

  キャンペーンでは、「光害対策ガイドライン」の普及啓発及び「夜空の明るさ」に対する環境影響の啓発を目的に、次のような取組を行う。

(1)照明設備等の点検及び対策の試行

 「光害対策ガイドライン」の普及啓発を目的に、環境庁が作成するパンフレット(別添)を用いて、国民・事業者等に、環境への配慮の観点から照明機器の設置、維持・管理が適切かどうか点検し、その結果を踏まえ照明設置位置や角度の調整、ブラインドの使用等、比較的簡易な対策を試行していただく。

(2)不必要な照明の消灯

  省エネルギー・「夜空の明るさ」に対する環境影響の啓発を目的に、屋外照明機器を設置している事業者等に、照明機器の点灯時間及び照明の明るさ、数量等の検討を行っていただき、不必要な照明の消灯等を実施していただく。

(3)ライトアップの実施方法に関する検討

 例年12月は、ライトアップが盛んに行われる時期に当たるが、ライトアップを実施する地方自治体・事業者等に対して、照明を単に明るくするのではなく、明暗を使い分け「明るさ」を際立たせるなど照明方法を工夫し、その実施に当たり、周辺環境への影響に関して十分配慮するようにしていただく。

3.環境庁におけるキャンペーンに関する主な取組

 キャンペーンに関するパンフレットを作成し、地方自治体等に配布するとともに、インターネット等各種媒体に情報を掲載することにより、広く啓発を図る。

添付資料

連絡先
環境庁水質保全局大気生活環境室
室   長 :藤田八暉(内線6540)
 室長補佐 :臼木民夫(内線6541)
 担   当 :宮内 徹 (内線6546)