報道発表資料

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1999年06月22日

神戸港内公有水面埋立てについて

環境庁は、神戸空港の設置及び空港関連施設等の確保を目的とした神戸港内公有水面埋立てについて、公有水面埋立法第47条第2項の規定に基づき、運輸大臣より環境上の観点からの意見照会があったことから、平成11年6月22日付けで水質保全対策や航空機騒音対策等に関する環境庁長官意見を提出した。

【環境庁長官の意見】

 本埋立計画は、厳に埋立てを抑制すべきとされている瀬戸内海海域で実施される計画であるが、阪神淡路大震災の復興事業の核として位置づけられるものであること等を考慮し、環境庁として瀬戸内海環境保全特別措置法に基づく埋立ての基本方針を踏まえ意見を述べるものである。
 計画の実施にあたっては、環境保全に万全を期するため、下記の措置を講じる必要がある。

1.  本事業が予定されている大阪湾では、現状においても水質の環境基準が達成されておらず、富栄養化の進行した海域である上、本件の他にも、大規模な埋立てが実施または計画されていることを踏まえ、大阪湾の水質保全の観点から以下の措置を講じる必要がある。
 (1)  下水道の高度処理の導入と汚濁負荷量削減の目標の達成をはじめとする「水環境の保全・創造計画」の着実な実施を図ること。特に、東灘処理場及び垂水処理場について、2010年までに高度処理を導入するよう取り計らうこと。
 (2)  空港島からの排水は計画どおり全量埋立地外の公共下水道で高度処理すること。
 (3)  埋立工事中の水質汚濁防止について十分配慮するとともに、工事中の濁水処理について所要の対策を講じること。
 (4)  工事中及び埋立地供用後における海域環境監視を計画的に実施し、工事途中段階及び埋立地供用後に環境監視結果を勘案の上、今回実施された環境影響評価の予測結果についてレビューを行い、その結果を踏まえ埋立工事の工程等の変更を含め環境保全上必要な措置を講じること。
 また、緩傾斜石積護岸や人工ラグーン等環境改善事業の水質浄化機能や生物生息空間創出の効果について調査・研究し、その成果を神戸港の海域環境改善に反映すること。
2.  埋立用材として一般建設残土や浚渫土砂が今後さらに確保された場合には、これらの受け入れを図り、既存処分地の延命化や今後の埋立ての抑制に資する必要がある。
 また、代替材の活用等の海砂使用量の低減に積極的に取り組む必要がある。
3.  航空機騒音については、供用開始後直ちに環境基準を達成し、かつ、将来とも維持されるよう施設の運用を行う必要がある。このため、関係機関に対し、低騒音型の機材の導入、騒音を低減する運航方法の採用並びに飛行経路の遵守を要請する必要がある。
 また、今後、環境影響評価の前提となった飛行経路、便数等に変更があり、陸域において環境基準の達成が困難になるおそれがある場合には、環境への影響を改めて予測・評価し、所要の措置を講じる必要がある。
4.  背後市街地域においては、国道43号沿道をはじめとして二酸化窒素濃度及び道路交通騒音に係る環境基準が達成されていないことから、関係機関と協力しつつ、下記の措置等を講じることにより大気・騒音に係る環境負荷を低減する必要がある。
 (1)  空港管理用車両については、低公害車とするようその導入を図ること。リムジンバス及び航空貨物取扱自動車等関連車両についても、これと同様に低公害車を導入するよう事業所等に対し要請すること。また、空港用地内において天然ガス充填施設及び電気自動車用充電施設の設置を推進するとともに、利用者駐車場において低公害車優遇措置を講じること。
 (2)  沿道環境予測の前提とした阪神高速湾岸線等の道路及び新交通システムについて、環境保全に十分配慮しつつ整備を進めるよう要請するとともに、予測の前提となる交通網が整備されない場合には、関連車両の公共交通機関へのシフト等により更なる負荷低減対策を講じること。
 (3)  航空機から排出される大気汚染物質の低減に努めるよう要請すること。
5.  工事中及び供用後の環境監視については、一般環境大気及び沿道大気環境の常時監視並びに交通量自動測定を実施し、航空機騒音、飛行経路、大気汚染、道路交通騒音、交通量等に関し、背後市街地への環境影響を考慮しつつ適宜調査地点及び回数を追加するとともに、監視結果を適切に公表すること。

添付資料

連絡先
環境庁企画調整局環境影響審査室
室  長:小林 正明(6231)
 審査官:瀧口 博明(6236)

環境庁水質保全局瀬戸内海環境保全室
室 長:浅野 能昭(6660)
 補 佐:長田  信 (6662)