(参考)
 
       神戸港内公有水面埋立事業事業概要
 
 
1.事業位置
  神戸市中央区港島南町3丁目4番から港島南町4丁目4番、港島南町7丁目1番、港島9丁目11番、及び港島9丁目12番町の地先公有水面(神戸港港湾区域内)
 
2.目  的
  本事業計画は、航空法に基づく飛行場設置許可(平成9年2月)及び空港整備法の政令改正(平成9年3月)により神戸市が設置・管理する第3種空港として定められた神 戸空港と、空港関連施設、都市開発用地、ふ頭用地、港湾関連用地及び緑地の確保を目 的として実施するものである。
 
3.事 業 者
  神戸市
  代表者:神戸市長 笹山幸俊
4.埋立面積:272ha
 
5.土地利用計画






















 

  用      途

面 積 (ha)

     備     考

{1} ふ頭用地

   4.1

公共ふ頭、小型船だまり

{2} 港湾関連用地

   1.7

港湾関連物流施設

{3} 都市再開発用地

  15.5

工場、事業場




{4} 交通機能
  用地
 

 

空港施設
用地
 


153.6
 

滑走路、誘導路、エプロン、航空保安
施設、給油施設、旅客ターミナル、
貨物ターミナル、駐車場


空港関連
施設用地
 


 80.1

 

ライン整備用格納庫、小型固定翼機駐
機施設、ヘリポート、小型航空機整備
施設、総合物流施設、鉄軌道車庫、地
区センター

{5} 緑地等
 

  17.0
 

親水緑地(人工ラグーンを含む)、修
景・休息緑地、シンボル緑地

    合   計
 

272.0
 


 
6.埋立用材














 

 用 材 の 種 類

   量 (万m

     備    考

{1} 浚渫土砂等
 

   400 ( 6.1%)

神戸港内の港湾整備により発生する浚渫土砂及び底泥

{2} 山土
 

    800 (12.1%)

瀬戸内沿岸一帯からの購入土
 

{3} 建設残土

 

 5,400 (81.8%)

 

内陸の造成工事により発生する建設残土、神戸市内の建設工事や道路工事等から発生する建設残土

  合   計
 

 6,600 ( 100%)
 


 
 
7.工  期
  工事着手より8年間(供用開始予定時期は平成17年)
 
8.その他重要事項
  周辺は「兵庫地域公害防止計画」策定地域及び「自動車から排出される窒素酸化物の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法(自動車NOx法)」対象地域であ る。
 
9.これまでの主な手続きの経緯
   平成9年2月   航空法に基づく飛行場設置許可
   平成9年3月   空港整備法施行令改正(第三種空港に位置付け)の閣議決定。公            布・施行。
   平成9年3月27日 港湾審議会第162回計画部会で神戸港港湾計画に位置付けられる。
   平成10年10月19日 公有水面埋立免許の出願(対港湾管理者の長(神戸市長))
   平成11年1月26日 公有水面埋立免許の認可申請(対運輸大臣)
   平成11年3月24日 運輸大臣より公有水面埋立法に基づき環境庁長官へ意見照会
 
10.その他(関係法令)
(1)埋立てを行おうとする者は、都道府県知事(港湾区域内は港湾管理者の長)の免許(国が行う場合は承認)を受けることとなっている。
   【公有水面埋立法 第2条、第42条】
 
(2)埋立区域の面積が50haを超える埋立て及び重要な港湾における埋立て等の免許(承認)を行う場合は、主務大臣(港湾区域内は運輸大臣、その他は建設大臣)の認可を  受けることとなっている。
   【公有水面埋立法 第47条】
 
(3)埋立区域の面積が50haを超える埋立て及び環境保全上特別の配慮を要する埋立てについては、主務大臣が認可を行う場合に環境庁長官の意見を求めることとなっている。
   【公有水面埋立法 第47条第2項、同法施行令第32条ノ2】