報道発表資料

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1999年03月11日

作物残留及び水質汚濁に係る農薬の登録保留基準値の設定等に関する中央環境審議会答申について

中央環境審議会(近藤次郎会長)は、農薬取締法に基づく作物残留及び水質汚濁に係る農薬の登録保留基準値の設定について環境庁長官から諮問を受け、土壌農薬部会(熊澤喜久雄部会長)の審議を経て、3月12日に、15農薬の基準値の設定又は改正について、答申する予定である。
 環境庁としては、この答申を受けて4月中を目途にに必要な告示の改正を行い、登録保留基準値を設定又は改正する予定である。  

1.答申の概要
 農薬は農薬取締法に基づき登録することが必要であり、申請のあった農薬を登録するかどうかの判断はいくつかの基準(登録保留基準)に照らし行うこととなっている。この基準のうち作物残留、土壌残留、水産動植物被害及び水質汚濁の防止に関する基準については環境庁長官が登録保留基準を設定することとなっている。
 今回、15農薬に関し作物残留及び水質汚濁に係る基準値を設定又は改正することについて、中央環境審議会から答申をいただくものである。(別紙1.2参照)
 なお、今回基準値を設定又は改正する15農薬の内訳は、別表1のとおりである。

2.環境庁としての対応
 環境庁としては、この答申を受けて、4月中を目途に必要な告示の改正を行う予定であ る。
 今次の告示改正の結果、農薬登録保留基準の設定農薬総数は別表2のとおりとなる予定 である。(別表2参照)

添付資料

連絡先
環境庁水質保全局土壌農薬課
課長 西尾  健(6650)
 担当 広瀬、広兼(6656)