別表2 環境庁としての対応

作物残留に
 係る基準



 

環境庁長官が個別に基準値を定めるもの
(うち、今回新たに設定されるもの)
     
食品規格(残留農薬基準)が適用されるもの1)

   220農薬
   
 (4農薬)
   179農薬

                     

合計 341農薬2)

水質汚濁に
 係る基準





 

環境基本法に基づく水質環境基準(健康項目)に
連動して設定されたもの
環境庁長官が個別に基準値を定めるもの   
(うち、今回新たに設定されたもの)


     1農薬
    97農薬
    (1農薬)

                      
 

合計  98農薬
 
注1) 作物残留に係る基準は、食品衛生法に基づく食品規格(残留農薬基準)が設定されている場合はそれを適用し、それが設定されていない場合は環境庁長官が個別に基準値を定めることとなっている。
 2) 上記のため、農薬によっては、新たに適用作物の拡大等の追加申請があった場合、これらの作物に環境庁長官が個別に定める基準が設定されることがあるため、合計数は必ずしも一致しない。