報道発表資料

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1999年03月24日

地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律案(環境庁関係)について

地方分権推進計画(昨年5月閣議決定)に基づき、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律案を3月26日に閣議決定した。
 環境庁関係の法律改正は、18本となっている。

1.地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律案について

(1)法案の趣旨

  • 本法案は、地方分権推進計画(平成10年5月閣議決定)に定められた事項を法制化 しようとするもの。
  • 関係改正法律は、地方自治法をはじめとする475本。
  • 内閣内政審議室が中心となって一括法として立案。

(2)法案の具体的内容
  具体的内容としては、

  1. 機関委任事務制度の廃止
  2. 国等の関与等の見直し
  3. 必置規制の見直し
  4. 権限委譲の推進 などを図るため、必要な法制度上の措置を講じるもの。

(3)法案の施行期日
  原則として平成12年4月1日。

2.環境庁関係の法律改正について

 環境庁関係の法律改正は18本(別紙リスト参照)。具体的な内容は以下のとおり。

(1) 機関委任事務の廃止及び国等の関与のあり方の見直し
 機関委任事務として都道府県知事が行ってきた事務を次のとおり自治事務、法定受託事務と整理し直す。
 ア)

公害規制(環境基本法、大気汚染防止法、水質汚濁防止法等)

  • 公害防止計画の作成、個別規制の実施(例;ばい煙発生施設の設置の届 出、施設の改善命令など)に関する事務は、自治事務と整理。
  • 環境基準の当てはめや規制基準の設定(例;ばい煙に係る総量規制基準 )など制度の根幹的な事務は法定受託事務と整理。
  • 地方公共団体が行う大気や水質などの環境の状況の把握、測定計画の策 定に係る事務は法定受託事務と整理。
  • 緊急の場合には、国が個別に指示をし、又は国が直接に報告徴収や立入 検査を行うことができる権限の設定。
 イ)

自然環境保全(自然公園法等)

  • 国立公園
     国立公園内の行為許可等の事務については、国の直接執行事務と整理。
      国立公園内の行為許可等の事務のうち軽微なものについては、経過措置 として、当分の間、都道府県からの申出により国が指定した場合には、 都道府県が処理する事務と整理(政令で法定受託事務とする予定)。
  • 国定公園
      国定公園内の行為許可、公園事業の決定等の事務は、自治事務と整理 (ただし、大規模な行為等に係る許可等については、環境庁長官との同 意を要する)。
  • 鳥獣保護
      鳥獣の捕獲許可等の事務は、自治事務と整理。
      ただし、国設鳥獣保護区内に係るもの、保護繁殖を特に図る必要がある鳥獣に係るものなどについては、国の直接執行事務と整理。
(2) 必置規制の見直しについて
 ア) 「都道府県環境審議会」、「市町村環境審議会」
組織・名称に関する必置規制の弾力化。(環境基本法)
 イ) 「都道府県自然環境保全審議会」
組織・名称に関する必置規制の弾力化。(自然環境保全法)
 ウ) 「総量削減計画策定協議会」
固有の協議会としての必置規制は廃止し、名称を含め設置形式を自 由化。(自動車から排出される窒素酸化物の特定地域における総量の 削減等に関する特別措置法)
(3) 権限委譲の推進について
 ア)

環境庁長官から都道府県への権限委譲

  • 猟区設定の認可等(鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律)
  • 国定公園の特別地域の指定等(自然公園法)
 イ)

都道府県からすべての市町村への権限委譲

  • 現行において、政令により都道府県の事務を市町村等に委任している ものについて、今回の改正で法律上すべての市町村等の自治事務と整 理(騒音規制法等)。
 ウ)

都道府県から人口20万人以上の市への委譲(政令で対応)

  • 今回の地方自治法の改正において、新たに特例市制度が創設されるこ とに伴い、騒音に関する規制基準の設定等の都道府県の権限を人口 20万人以上の市に委譲するよう政令を改正する予定。

(注)特例市制度について
  人口20万人以上の市について、当該市からの申出に基づき指定す ることにより、権限をまとめて委譲するための制度。

 エ)

都道府県から保健所設置市又は特別区への権限委譲

  • 現行において、政令で定める市又は特別区に委任している温泉の公共 の浴用又は飲用の許可について、今回の改正ですべての保健所設置市 又は特別区の自治事務と整理(温泉法)

 

添付資料

連絡先
環境庁長官官房総務課
課  長:小島敏郎(6130)
 課長補佐:奥主喜美(6131)
 担  当:小森 繁(6138)