報道発表資料

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2000年12月27日

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に基づく基本方針について

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第三条第一項に基づき、特定建設資材に係る分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の促進等に関する基本方針(以下「基本方針」)を、建設大臣、厚生大臣、農林水産大臣、通商産業大臣、運輸大臣及び環境庁長官が共同で策定した。
 また、基本方針の策定に先立ち、関係各省庁のホームページにおける試案の公表などによりパブリックコメントを実施し、広く意見の募集を行った。
1. 基本方針の策定
   建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第三条第一項に基づき、建設大臣、厚生大臣、農林水産大臣、通商産業大臣、運輸大臣及び環境庁長官が共同で別紙1のとおり基本方針を定めた。
 
<基本方針の概要>
 循環型社会形成推進基本法の基本的考え方を踏まえ、建設資材に係る廃棄物・リサイクル対策に関して、建設資材廃棄物の発生抑制(リデュース)、建設資材の再使用(リユース)、マテリアル・リサイクル(再生利用)、サーマル・リサイクル(熱回収)、適正処分の優先順位を明記。また、これらの取組に向けた関係者の役割分担と連携の在り方を明示
 建設資材廃棄物のリサイクル率を数値目標として明示
(2010年度におけるリサイクル等の率を95%とするとともに、直轄事業においては2005年度までに最終処分量をゼロとする)
 リサイクル材の利用促進に向けて、その利用方法を具体的に記述
(コンクリート塊:破砕、選別等を行い、道路等の路盤材、建築物等の基礎材等として利用木材:チップ化し、木質ボード、堆肥等の原材料として利用)
 フロン類、非飛散性アスベスト、CCA処理木材等の取扱いにあたっての有害物質等の発生抑制等に関する考え方及びプラスチック、石膏ボードといった特定建設資材以外の建設資材についてのリサイクルの考え方を明示
 
2. 基本方針に関するパブリック・コメントの実施
   基本方針の策定に先立ち、関係各省庁のホームページにおける試案の公表などによりパブリックコメントを実施し、広く意見の募集を行った。
パブリックコメントとして寄せられた主な意見等及びそれらの基本方針への反映等は、別紙2のとおりである。

添付資料

連絡先
環境庁水質保全局企画課分室
室 長 :伊藤 哲夫(6620)
 補 佐 :川上 毅  (6626)
 担 当 :沖和 尚  (6626)