1) | 特定建設資材以外の建設資材に関する再資源化 |
| ・ | 特定建設資材として指定されるものを計画的に追加する必要がある。 |
| ・ | プラスチック類、ガラス類、瓦・レンガ類、石膏ボードなどを特定建設資材に指定して再資源化を促進する必要がある。 |
| ・ | 建設汚泥について、更なる再資源化が必要であり、このため、廃棄物処理法に基づく廃棄物処理業の許可等の特例により再生を促進する「個別指定制度」及び「大臣認定制度」の積極的な活用を図るべきである。 |
| (基本方針への反映等) |
| ・ | 基本方針第の中で、特定建設資材以外の建設資材に係る分別解体等及び再資源化の重要性を記述した上で、「特定建設資材以外の建設資材について~特定建設資材として指定することについても検討を行う」としたところ。今後、検討していく予定。
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2) | 施設整備の必要性 |
| ・ | 特定建設資材の更なる再資源化等の促進のためには、建設混合廃棄物の中間処理施設の施設整備が必要である。 |
| ・ | 建設汚泥などの特定建設資材以外の建設資材の再資源化の促進のためには、その再資源化施設の整備が必要である。 |
| (基本方針への反映等) |
| ・ | 必要な施設整備について本文中に追加。
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3) | 費用の負担、税制等優遇措置など |
| ・ | 発注者の費用負担の明確化が必要である。 |
| ・ | 再生材の利用、分別解体等及び再資源化の促進のためには税制等公的な支援措置が必要である。 |
| (基本方針への反映等) |
| ・ | 基本方針の中で記述。公的な支援措置については今後の政策立案に当たり検討。
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4) | 有害物質等の発生の抑制 |
| ・ | CCA処理木材に関する技術的・経済的な面からの調査、検討を行い、その回収、再資源化、処理のための技術開発・施設整備等必要な措置を講ずるべきである。 |
| ・ | PCB含有電気機器の取り扱いを記述すべきである。 |
| (基本方針への反映等) |
| ・ | CCA処理木材、PCB含有電気機器に関する事項について本文中に追加。 |