報道発表資料
水質汚濁に係る「要監視項目」(22項目)について、今般、平成11年度の公共用水域及び地下水における水質測定調査結果を取りまとめた。
この結果によると、公共用水域では1項目(イソキサチオン)、地下水では2項目(キシレン、モリブデン)について、指針値を超過した地点がそれぞれ1地点見られたが、他の項目では指針値超過は見られなかった。
この結果によると、公共用水域では1項目(イソキサチオン)、地下水では2項目(キシレン、モリブデン)について、指針値を超過した地点がそれぞれ1地点見られたが、他の項目では指針値超過は見られなかった。
1.要監視項目とは
要監視項目とは、平成5年1月の中央公害対策審議会答申(水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準の項目追加等について)を受け、「人の健康の保護に関連する物質ではあるが、公共用水域等における検出状況等からみて、直ちに環境基準とはせず、引き続き知見の集積に努めるべき物質」として、環境庁が平成5年3月に設定したものである。
平成5年の設定当初は25項目であったが、このうち「硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素」等3項目が平成11年2月、環境基準に移行され、現在の要監視項目は表1に掲げる22項目となっている。
2.平成11年度の要監視項目の調査結果
要監視項目の水質測定調査は、水質汚濁防止法第16条に基づく都道府県ごとの水質測定計画に従って行われる水質測定と、これを補完する環境庁の委託調査により実施されている。平成11年度に実施されたこれらの水質測定調査の結果は、以下のとおりである。
(1) | 公共用水域における調査結果 | ||
a. | 調査実施都道府県数及び調査地点数 | ||
調査実施都道府県数 | 40 | ||
調査地点数 | 2,161(河川1,713、湖沼102、海域346) | ||
b. | 調査結果の概要 | ||
調査結果を要監視項目の指針値と比較すると、「イソキサチオン」の1項目については指針値を超過している地点が1地点見られたが、他の項目では指針値超過は見られなかった(詳細については表2を参照)。 | |||
(2) | 地下水における調査結果 | ||
a. | 調査実施都道府県数及び調査対象井戸数 | ||
調査実施都道府県数 | 29 | ||
調査対象井戸数 | 1,397 | ||
b. | 調査結果の概要 | ||
調査結果を要監視項目の指針値と比較すると、「キシレン」、「モリブデン」の2項目については指針値を超過した地点がそれぞれ1地点見られたが、他の項目では指針値超過は見られなかった(詳細については表3を参照)。 |
添付資料
- 表1 要監視項目及び指針値
- 表2 公共用水域における要監視項目の指針値超過状況(平成11年度)
- 表3 地下水における要監視項目の指針値超過状況(平成11年度)
- 参考資料1 公共用水域における要監視項目の指針値超過状況(平成6~10年度)
- 参考資料2 地下水における要監視項目の指針値超過状況(平成6~10年度)
- 連絡先
- 環境庁水質保全局水質管理課
課 長 :小沢 典夫(内線6630)
主 査 :石崎 勝己(内線6636)
環境庁水質保全局企画課地下水・地盤環境室
室 長 :齊藤 眞 (内線6670)
係 長 :井上 隆弘(内線6675)