報道発表資料

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2014年12月10日
  • 地球環境

特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律の一部を改正する法律に係る関係省令等の公布及び意見公募(パブリックコメント)の結果について(お知らせ)

平成25年6月に公布された「特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律の一部を改正する法律」を受け、特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律の一部を改正する法律に係る関係省令等が本日12月10日(水)に公布されましたので、お知らせします。

1.本日公布された「特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律の一部を改正する法律」に係る関係省令等について

 冷凍空調機器の冷媒用途を中心に、高い温室効果を持つフロン類(HFC、ハイドロフルオロカーボン)の排出量が急増しているため、フロン類のライフサイクル全体で対策をとるべく、フロン類及びフロン類使用製品のメーカー等や業務用冷凍空調機器のユーザーに対して、フロン類の使用の合理化や管理の適正化を求めること等を目的とした「特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律の一部を改正する法律」が昨年6月12日に公布されました。(なお改正により、法律の名称が「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律」(フロン排出抑制法)と改められます。)

 本法律に基づき、今般、

  • ・フロン類を使用した業務用冷凍空調機器の管理の適正化
  • ・充塡­・再生の適正化
  • ・フロン類の使用の合理化及び管理の適正化の指針

等に関する内容を定めるための関係省令等が公布されました。

 環境省及び経済産業省では、来年予定されている施行に向け、引き続き必要な法令等の整備及び関係者への周知を図っていくとともに、フロン類の排出抑制に取り組んでまいります。

<本日公布された関係省令等の一覧>

 (省令)

  • ・特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律施行規則の全部を改正する省令(平成26年経済産業省・環境省令第7号)
  • ・フロン類算定漏えい量等の報告等に関する命令(平成26年内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省令第2号)

(告示)

  • ・フロン類の使用の合理化及び特定製品に使用されるフロン類の管理の適正化に関する指針を定める件(平成26年経済産業省・国土交通省・環境省告示第87号)
  • ・第一種特定製品の管理者の判断の基準となるべき事項を定める件(平成26年経済産業省・環境省告示第13号)

2.施行期日:平成27年4月1日を予定しています。

3.意見公募(パブリックコメント)の実施結果について

 本年5月30日から6月28日までの間、「特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律の一部を改正する法律に係る関係省令改正案等」に関する意見公募を行った結果、合計143件の御意見をいただきましたので、御意見の概要及びそれに対する環境省・経済産業省の考え方を別添のとおりお知らせします。

(添付資料)

  • 特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律施行規則の全部を改正する省令
  • フロン類算定漏えい量等の報告等に関する命令
  • フロン類の使用の合理化及び特定製品に使用されるフロン類の管理の適正化に関する指針を定める件
  • 第一種特定製品の管理者の判断の基準となるべき事項を定める件
  • パブリックコメントの結果について

添付資料

連絡先
環境省地球環境局地球温暖化対策課フロン等対策推進室
代表:03-3581-3351 
直通:03-5521-8329 
室長:熊倉 基之(内線:6750)
補佐:高橋 一彰(内線:6704)
係長:佐川 龍郎(内線:6753)

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