報道発表資料
4月19日(金)の閣議において、「特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律の一部を改正する法律案」が閣議決定されましたので、お知らせします。
1 改正の趣旨
冷凍空調機器の冷媒用途を中心に、高い温室効果を持つフロン類(HFC、ハイドロフルオロカーボン)の排出量が急増しているため、フロン類及びフロン類使用製品のメーカー等や業務用冷凍空調機器のユーザーに対して、フロン類の使用の合理化や管理の適正化を求めるとともに、フロン類の充填業の登録制及び再生業の許可制の導入等の措置を講ずる。
2 改正の概要
フロン類のライフサイクルの各段階の当事者によるフロン類の使用の合理化及びフロン類の管理の適正化を促すための措置を講ずる。また、法律の名称を「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律」に改める。
(1)フロン類の製造・輸入業者
温室効果の低いフロン類の技術開発・製造や一定の使用済フロン類の再生といった取組を通じフロン類の使用の合理化を求める。
(2)フロン類使用製品(冷凍空調機器等)の製造・輸入業者
冷凍ショーケースなどフロン類使用製品について、一定の目標年度におけるノン フロン製品又は温室効果の低いフロン類を使用した製品への転換等を求める。
(3)業務用冷凍空調機器の管理者
フロン類を使用した業務用冷凍空調機器の管理の適正化に取り組むことを求める(フロン類の漏えい防止のための適切な設置、点検、故障時の迅速な修理等を主たる内容とする予定)。また、一定の要件に該当する管理者には、フロン類の漏えい量の年次報告(国が集計して公表)を求める。
(4)充填・再生の適正化
業務用冷凍空調機器に使用されるフロン類の充填業の登録制※、再生業の許可制を導入する。
- ※
- 現行の「第一種フロン類回収業者」を「第一種フロン類充填回収業者」とし、フロン類の充填行為(整備時の冷凍空調機器への冷媒補充等)についても登録業者のみが行い得ることとする。
3 施行期日
公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日
添付資料
- 特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律の一部を改正する法律案概要 [PDF 431 KB]
- 特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律の一部を改正する法律案要綱 [PDF 130 KB]
- 特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律の一部を改正する法律案本文及び理由 [PDF 324 KB]
- 特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律の一部を改正する法律案新旧対照表 [PDF 303 KB]
- 特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律の一部を改正する法律案参照条文 [PDF 236 KB]
- 連絡先
- 環境省地球環境局地球温暖化対策課フロン等対策推進室
代表 :03-3581-3351
直通 :03-5521-8329
課長 :和田 篤也(内線6736)
室長補佐:堤 達平 (内線6739)
担当 :森田 紗世(内線6754)
関連情報
過去の報道発表資料
- 平成25年3月22日
- 「今後のフロン類等対策の方向性について」(中央環境審議会意見具申)について(お知らせ)