報道発表資料
本年5月30日に公布された「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律」(平成26年法律第46号。以下「改正法」という。)の施行期日を平成27年5月29日と定める政令が、本日11月18日(火)に閣議決定されました。
1.概要
「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律」(平成26年法律第46号)が第186回通常国会において成立し、平成26年5月30日に公布されました。
改正法附則第1条において、改正法は、一部を除いて、「公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する」こととされているところです。
これに基づき、本日11月18 日(火)に、その施行期日を平成27年5月29日と定める政令が閣議決定されました。
添付資料
- 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 [PDF 18 KB]
- 理由 [PDF 14 KB]
- 要綱 [PDF 16 KB]
- 参照条文 [PDF 22 KB]
- 要綱(一部改正法) [PDF 88 KB]
- 連絡先
- 環境省自然環境局野生生物課鳥獣保護業務室
代表:03-3581-3351
直通:03-5521-8285
鳥獣保護管理企画官:堀内 洋 (内線6470)
室長補佐:東岡 礼治(内線6475)
担 当:川瀬 翼 (内線6675)