報道発表資料

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2014年03月11日
  • 自然環境

鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律案 の閣議決定について (お知らせ)

 「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律案」が本日3月11日(火)に閣議決定されましたので、お知らせします。本法律案は第186回国会に提出する予定です。

1. 法改正の背景

(1)
 近年、ニホンジカやイノシシなどの鳥獣においては、急速な生息数の増加や生息地の拡大が起きており、希少な植物の食害等の生態系への影響や、農林水産業・生活環境への被害が、大変深刻な状況となっています。一方、鳥獣捕獲に中心的な役割を果たしてきた狩猟者が減少・高齢化しており、捕獲の担い手の育成や確保が課題となっています。
(2)
 このため、積極的に鳥獣を管理し、また、将来にわたって適切に機能し得る鳥獣管理体制を構築することが必要な状況になっており、平成26年1月に中央環境審議会より「鳥獣の保護及び狩猟の適正化につき講ずべき措置について」答申を得ました。
(3)
 これを踏まえて、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律について、新たに鳥獣の管理を図るための措置を導入するなど、鳥獣の生息状況を適正化するための抜本的な対策を講じるために、所要の改正を行うこととしたものです。

2.法律案の概要

1 内容

(1)題名及び目的の改正

 題名を、「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」に改めるとともに、目的に、鳥獣の管理を図ることを加えます。

(2)計画体系の再整理

 都道府県知事は、当該都道府県の区域内において、

[1]
その生息数が著しく減少し、又はその生息地の範囲が縮小している鳥獣の保護に関する計画
[2]
その生息数が著しく増加し、又はその生息地の範囲が拡大している鳥獣の管理に関する計画

を定めることができるものとするほか、計画体系の再整理を行います。

(3)集中的かつ広域的に管理を図る必要がある鳥獣の捕獲等をする事業の創設

 都道府県等は、(2)[2]の計画に基づき、環境大臣が指定した集中的かつ広域的に管理を図る必要がある鳥獣の捕獲等をする事業を実施することができるものとします。

(4)鳥獣の捕獲等をする事業の認定制度の導入

 鳥獣の捕獲等をする事業を実施する者は、当該事業が安全管理体制等に係る基準に適合していることにつき、都道府県知事の認定を受けることができるものとします。

(5)その他
[1]
住居集合地域等において、鳥獣による生活環境に係る被害の防止の目的で麻酔銃猟をしようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならないものとします。
[2]
網猟免許及びわな猟免許を取得できる年齢を、二十歳から十八歳に引き下げます。
[3]
環境大臣及び都道府県知事は、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、公務所等に照会して必要な事項の報告を求めることができるものとします。

2 施行期日

 公布の日から1年以内の政令で定める日から施行します。ただし、1(5)[3]については、公布の日から施行します。

添付資料

連絡先
環境省自然環境局野生生物課鳥獣保護業務室
代表:03-3581-3351
直通:03-5521-8285
          課長:中島 慶二 (内線6460)
鳥獣保護管理企画官:堀内 洋  (内線6475)
       室長補佐:山本 麻衣 (内線6470)
       室長補佐:松本 純治 (内線6471)
          担当:山崎 麻里 (内線6474)

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