報道発表資料

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1999年12月16日

「特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律施行令」(政令)の一部改正について

CFC、四塩化炭素 及び 1,1,1-トリクロロエタン については、1999 年(平成 11 年)末までの間は暫定的に試験研究及び分析用途に使用されるものに限り 生産等が認められているが、昨年 11 月に開催されたモントリオール議定書第 10 回締約国会合の決定を受け、2005 年(平成 17 年)末まで当該措置の期限を延長 することとし、オゾン層保護法施行令の改正を行うものである。

1.概要

 オゾン層破壊物質は、モントリオール議定書に基づき、国際的にその生産等が規制されており、我が国においても、同議定書を受けて、昭和63年に制定されたオゾン層 保護法に基づき、オゾン層破壊物質の生産等の規制を行っている。

 主要なオゾン層破壊物質であるCFC等については1995年(平成7年)末をもって既にその生産等が全廃されている。

 しかし、議定書においては、不可欠用途(エッセンシャルユース)*に使用されるオゾン層破壊物質については、生産等の規制の対象外とされている。

 議定書第9回締約国会合(平成9年)においては、1999年(平成11年)末まで、CFC、四塩化炭素、1,1,1-トリクロロエタンのうち試験研究・分析用途に使用される ものをエッセンシャルユースと認める旨決定されていたが、昨年11月の議定書第10回締約国会合において、これらを2005年(平成17年)末までエッセンシャルユースと認める旨決定された。

 本件政令改正は、この決定を受けて、CFC、四塩化炭素及び1,1,1-トリクロロエタンのうち、試験研究・分析用途に使用されるものについて2005 年末(平成17年)まで製造することができることとするものである。

 適用除外対象物質:CFC、四塩化炭素、1,1,1-トリクロロエタンのうち試験研究・分析用途に使用されるもの

期  間: 
現  行 改 正 後
1999年(平成11年)末まで 2005年(平成17年)末まで

 *不可欠用途(エッセンシャルユース):人の健康、安全、社会の機能等のために当該規制物質の使用が不可欠であり、技術的・経済的に実用可能な代替技術がない用途。具体例として、喘息等治療用の経口吸入剤等がある。

2.今後の予定

 平成11年12月22日 公布・施行

(参考)
 ○ モントリオール議定書に基づく規制スケジュール(1997年9月改正)

  先 進 国 開発途上国
CFC 1995年末全廃 2009年末全廃 
ハロン 1993年末全廃  2009年末全廃
四塩化炭素 1995年末全廃 2009年末全廃 
1,1,1-トリクロロエタン 1995年末全廃  2014年末全廃 
HCFC 2019年末全廃 2039年末全廃
HBFC 1995年末全廃 1995年末全廃 
臭化メチル 2004年末全廃 2014年末全廃

 ○ 1998年(平成10年)における試験研究・分析用途のための製造量

CFC :0t
四塩化炭素 :30t
1,1,1-トリクロロエタン :0t

<過去の四塩化炭素の生産量>

1989年 :19,602t(規制の基準年)
1995年 :2,463t(1995年末全廃)

 

*数値は、オゾン層破壊係数を乗じたもの

添付資料

連絡先
環境庁大気保全局企画課広域大気管理室
室   長 :一瀬 壽幸(内6560)
 室長補佐 :太田志津子(内6564)
 担   当 :袖野 玲子( 〃 )