報道発表資料
1.概要
オゾン層破壊物質は、モントリオール議定書に基づき、国際的にその生産等が規制されており、我が国においても、同議定書を受けて、昭和63年に制定されたオゾン層 保護法に基づき、オゾン層破壊物質の生産等の規制を行っている。
主要なオゾン層破壊物質であるCFC等については1995年(平成7年)末をもって既にその生産等が全廃されている。
しかし、議定書においては、不可欠用途(エッセンシャルユース)*に使用されるオゾン層破壊物質については、生産等の規制の対象外とされている。
議定書第9回締約国会合(平成9年)においては、1999年(平成11年)末まで、CFC、四塩化炭素、1,1,1-トリクロロエタンのうち試験研究・分析用途に使用される ものをエッセンシャルユースと認める旨決定されていたが、昨年11月の議定書第10回締約国会合において、これらを2005年(平成17年)末までエッセンシャルユースと認める旨決定された。
本件政令改正は、この決定を受けて、CFC、四塩化炭素及び1,1,1-トリクロロエタンのうち、試験研究・分析用途に使用されるものについて2005 年末(平成17年)まで製造することができることとするものである。
適用除外対象物質:CFC、四塩化炭素、1,1,1-トリクロロエタンのうち試験研究・分析用途に使用されるもの
期 間: |
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*不可欠用途(エッセンシャルユース):人の健康、安全、社会の機能等のために当該規制物質の使用が不可欠であり、技術的・経済的に実用可能な代替技術がない用途。具体例として、喘息等治療用の経口吸入剤等がある。
2.今後の予定
平成11年12月22日 公布・施行
(参考)
○ モントリオール議定書に基づく規制スケジュール(1997年9月改正)
先 進 国 | 開発途上国 | |
CFC | 1995年末全廃 | 2009年末全廃 |
ハロン | 1993年末全廃 | 2009年末全廃 |
四塩化炭素 | 1995年末全廃 | 2009年末全廃 |
1,1,1-トリクロロエタン | 1995年末全廃 | 2014年末全廃 |
HCFC | 2019年末全廃 | 2039年末全廃 |
HBFC | 1995年末全廃 | 1995年末全廃 |
臭化メチル | 2004年末全廃 | 2014年末全廃 |
○ 1998年(平成10年)における試験研究・分析用途のための製造量
CFC | :0t |
四塩化炭素 | :30t |
1,1,1-トリクロロエタン | :0t |
<過去の四塩化炭素の生産量>
1989年 :19,602t(規制の基準年) 1995年 :2,463t(1995年末全廃)
*数値は、オゾン層破壊係数を乗じたもの
添付資料
- 連絡先
- 環境庁大気保全局企画課広域大気管理室
室 長 :一瀬 壽幸(内6560)
室長補佐 :太田志津子(内6564)
担 当 :袖野 玲子( 〃 )