特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する
法律施行令の一部を改正する政令案
新旧対照条文
(傍線部分は改正部分)

○ 特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律施行令(平成六年政令第三百八号)
改 正 案 現   行
   附 則
1・2 (略)
(指定特定物質及び特定用途に関する暫定措置)
3 平成十七年十二月三十一日までの間は、第三条中「臭化メチル」 とあるのは「別表一の項の中欄に掲げる特定物質、同表三の項の中 欄に掲げる特定物質、四塩化炭素及び一・一・一−トリクロロエタ ン並びに臭化メチル」と、「同項」とあるのは「同条第一項」と、 「貨物の輸出入に際して行う検疫」とあるのは「同表一の項の中欄 に掲げる特定物質、同表三の項の中欄に掲げる特定物質、四塩化炭 素及び一・一・一−トリクロロエタンについては試験研究及び分析 、臭化メチルについては貨物の輸出入に際して行う検疫」とする。
 
   附 則
1・2 (略)
(指定特定物質及び特定用途に関する暫定措置)
3 平成十一年十二月三十一日までの間は、第三条中「臭化メチル」 とあるのは「別表一の項の中欄に掲げる特定物質、同表三の項の中 欄に掲げる特定物質、四塩化炭素及び一・一・一−トリクロロエタ ン並びに臭化メチル」と、「同項」とあるのは「同条第一項」と、 「貨物の輸出入に際して行う検疫」とあるのは「同表一の項の中欄 に掲げる特定物質、同表三の項の中欄に掲げる特定物質、四塩化炭 素及び一・一・一−トリクロロエタンについては試験研究及び分析 、臭化メチルについては貨物の輸出入に際して行う検疫」とする。