改 正 案 | 現 行 |
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附 則 1・2 (略) (指定特定物質及び特定用途に関する暫定措置) 3 平成十七年十二月三十一日までの間は、第三条中「臭化メチル」 とあるのは「別表一の項の中欄に掲げる特定物質、同表三の項の中 欄に掲げる特定物質、四塩化炭素及び一・一・一−トリクロロエタ ン並びに臭化メチル」と、「同項」とあるのは「同条第一項」と、 「貨物の輸出入に際して行う検疫」とあるのは「同表一の項の中欄 に掲げる特定物質、同表三の項の中欄に掲げる特定物質、四塩化炭 素及び一・一・一−トリクロロエタンについては試験研究及び分析 、臭化メチルについては貨物の輸出入に際して行う検疫」とする。 |
附 則 1・2 (略) (指定特定物質及び特定用途に関する暫定措置) 3 平成十一年十二月三十一日までの間は、第三条中「臭化メチル」 とあるのは「別表一の項の中欄に掲げる特定物質、同表三の項の中 欄に掲げる特定物質、四塩化炭素及び一・一・一−トリクロロエタ ン並びに臭化メチル」と、「同項」とあるのは「同条第一項」と、 「貨物の輸出入に際して行う検疫」とあるのは「同表一の項の中欄 に掲げる特定物質、同表三の項の中欄に掲げる特定物質、四塩化炭 素及び一・一・一−トリクロロエタンについては試験研究及び分析 、臭化メチルについては貨物の輸出入に際して行う検疫」とする。 |