報道発表資料

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1999年12月16日

「鉛・セレンに係る暫定排水基準の見直しについて」に対する意見の募集について

水質汚濁防止法に基づく有害物質の排水基準として、鉛・セレンを使用する3業種 に属する一部の事業場に対しては、平成12年1月31日まで暫定排水基準が適用されて います。
  これらの事業場においては、これまで一律排水基準の達成に向けて排水処理の 各種技術検討・施設改良等が進められ、排出濃度の低減に努めてきたところで ありますが、鉛、セレンについて効果的な排水処理等の技術はいまだ開発・実用化 の途上にあり、現時点においてなお、直ちに一律排水基準を達成することが困難な 状況にあります。
  環境庁としては、排水基準を定める総理府令を改正し、現時点において達成可能な 濃度レベルにまで暫定排水基準を強化するとともに、暫定排水基準の適用を平成15年 1月31日まで延長することとしております。
  これについて、国民の皆様から御意見をお聞きするため、郵送、ファクシミリ又は 電子メールにより意見の募集(パブリック・コメント手続)を行います。
  今後、環境庁においては、皆様からいただいた御意見を踏まえ、総理府令を改正す るための手続に入ることとしております。

 水質汚濁防止法においては、人の健康に係る被害を生ずるおそれがある物質を有害 物質として定め、それらの有害物質については、全国一律に適用する排水基準(一律 排水基準)を設定し、排水規制を行っています。水質汚濁防止法の有害物質について は、平成5年12月にセレン等の13物質を追加し、それらの一律排水基準を設定する とともに、鉛等の2物質の一律排水基準を強化し、平成6年2月1日から施行しま した。

 追加又は基準の見直しが行われた有害物質のうち、鉛・セレンを使用する3業種に 属する一部の事業場(注)に対しては、一律排水基準を達成することが著しく困難である ことから暫定排水基準を設定しました。

 その後、平成9年に見直しを行い、暫定排水基準を強化するとともに、適用期間を 平成12年1月31日までとしました。

  これらの事業場においては、これまで一律排水基準の達成に向けて排水処理の各種 技術検討・施設改良等が進められ、排出濃度の低減に努めてきました。環境庁と しても、これらの事業場における排出濃度の実態調査結果から、一定程度の排出濃度 レベルの改善が認められているところであります。

  しかしながら、これらの事業場から排出される鉛・セレンについて効果的な排水 処理等の技術はいまだ開発・実用化の途上にあり、現時点においてなお、直ちに一律 排水基準を達成することが困難な状況にあります。

 環境庁としては、下表のとおり、排水基準を定める総理府令を改正し、現時点に おいて達成可能な濃度レベルにまで暫定排水基準を強化するとともに、暫定排水基準の 適用を平成15年1月31日まで延長することとしております。

 なお、各事業者においては、暫定排水基準適用期間内にあっても、これまでの取組の 成果を踏まえ、更なる排水処理の技術検討等を急ぎ、一律排水基準の早期達成に努める こととしております。

 総理府令の改正に当たり、[意見募集要項]に沿って、この度広く国民の皆様から 御意見の募集(パブリック・コメント手続)を行います。

 今後、環境庁においては、皆様からいただいた御意見を踏まえ、総理府令を改正する ための手続に入ることとしております。

 なお、御意見に対する個別の回答はいたしかねますので、その旨御了承願います。


        [排水基準を定める総理府令の改正(案)の概要]

┌――┬―――――――――――┬――――――――┬―――――――┬――――――┐
|有害| 適 用 業 種   |これまで適用され|今回設定する |一律排水基準|
|物質|           |た暫定排水基準*1|暫定排水基準*2|      |
├――┼―――――――――――┼――――――――┼―――――――┼――――――┤
|鉛 |黄鉛顔料製造業    |  0.3mg/l   |  0.2mg/l  |  0.1mg/l |
├――┼―――――――――――┼――――――――┼―――――――┼――――――┤
|セ |セレン化合物製造業  |  2 mg/l   |       |      |
|レ ├―――――――――――┼――――――――┤  0.5mg/l  |  0.1mg/l |
|ン |銅第一次製錬・精製業*3|  1 mg/l   |       |      |
└――┴―――――――――――┴――――――――┴―――――――┴――――――┘
 *1.これまでの暫定排水基準は、平成12年1月31日まで適用。
 *2.今回設定する暫定排水基準は、平成15年1月31日まで適用。
 *3.セレン製造工程を有するものに限る。

 (注)水質汚濁防止法の排水規制は、約30万事業場に適用(うち、有害物質を排出する
   ものは、約1.8万事業場)
   このうち、暫定排水基準が適用されるものは、3事業場(この他、下水道法の適用
   を受けるものは、3事業場)




[意見募集要項]

1.意見募集対象

  「鉛・セレンに係る暫定排水基準の見直しについて」(別添参照)

2.募集期間

  平成11年12月17日(金)~平成12年1月13日(木) 必着

3.提出方法

  [意見提出用紙]の様式により、以下の方法で提出してください。

(1)郵送:下記[意見提出用紙]の様式に従って提出してください。
(2)ファクシミリ:下記[意見提出用紙]の様式に従って提出してください。
(3)電子メール:下記[意見提出用紙]の項目に従い、ファイル形式をテキスト形式 
         として送付してください。
         (添付ファイルによる御意見の提出は御遠慮願います。)

  なお、電話での御意見はお受けしかねますので、あらかじめ御了承ください。

┌――――――――――――――――――――――――――――――――――――――┐
|[意見提出用紙]                              |
|宛   先:環境庁水質保全局水質規制課 あて                |
|氏   名(団体の場合は、団体名及びその代表者名):            |
|年   齢:                                |
|職   業(会社名/部署名):                       |
|住   所:〒                               |
|電話番号:                                 |
|FAX番号:                                |
|意  見:                                 |
| <該当箇所>                               |
|  (別添の該当箇所を明記)                        |
|                                      |
| <意見内容>                               |
|                                      |
|                                      |
|                                      |
└――――――――――――――――――――――――――――――――――――――┘
  ※なお、お寄せいただいた御意見・情報についてはすべて公開される可能性が
   あります。
   提出された御意見・情報で、公にすることにより個人又は法人の権利、競争上の
   地位その他正当な利益を害するおそれがあるものについてはその理由を付して
   お送りください。氏名、住所、年齢、電話番号及びFAX番号など個人の属性に
   関する情報は原則として公開しません。

4.意見提出先

 環境庁水質保全局水質規制課 あて

 ○郵送の場合: 〒100-8975 東京都千代田区霞が関1-2-2
 
 ○ファクシミリの場合: ファクシミリ番号:03-3501-2717
 
 ○電子メールの場合: 電子メールアドレス:haisui@eanet.go.jp

5.資料の入手方法

 ○環境庁での直接配布     環境庁水質保全局水質規制課において資料配付

 ○インターネットによる閲覧  環境庁ホームページ(http://www.eic.or.jp/eanet/)

 ○郵送による送付
   郵送を希望される方は、140円切手を添付した返信用封筒(A4版の冊子が折らず
 に入るもの。郵便番号・住所・氏名を必ず明記)を同封の上、上記4.意見提出先の
 「郵送の場合」のあて先まで送付してください。





添付資料

連絡先
環境庁水質保全局水質規制課
課   長 :吉田 徳久(内線6640)
 課長補佐 :池田 鉄哉(内線6644)
 担   当 :宮本 健也(内線6644)