報道発表資料

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2014年06月11日
  • 自然環境

外来生物法施行規則、特定外来生物に追加指定された生物に係る特定飼養等施設の基準の細目等及び防除の告示等の一部改正について(お知らせ)

 平成25年6月に成立・公布された「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律の一部を改正する法律」(平成25年法律第38号)が本日より施行されます。
 この外来生物法の改正に伴い、外来生物法その他関係法律の施行規則が一部改正されました。また、アカゲザルがニホンザルと交雑することにより生じた生物等の5種類が特定外来生物に指定されたことに伴い、「環境大臣が所掌する特定外来生物に係る特定飼養等施設の基準の細目等を定める件」の改正及び防除の告示の改正を行いました。
 これらの改正については、本日より施行され、アカゲザルがニホンザルと交雑することにより生じた生物等は、本日より外来生物法に基づき規制されます。これにより、指定された特定外来生物は111種類になりました。
 なお、平成26年4月18日(金)から平成26年5月17日(土)まで実施された、本件に係る意見募集(パブリックコメント)については、意見の提出はありませんでした。

1.外来生物法及び関係法律の施行規則の一部改正(資料1)

外来生物法の改正において、防除の推進に資する学術研究の目的で行う放出等の許可、特定外来生物等が付着・混入しているおそれのある輸入品等の検査及び消毒・廃棄命令等について新たに規定が設けられたことから、外来生物法施行規則を一部改正し、放出等の許可の申請に関する事項、放出等の許可の基準、輸入品等の消毒・廃棄に係る手続に関する事項等を新たに規定しました。あわせて、アカゲザルがニホンザルと交雑することにより生じた生物等が特定外来生物に指定されたことを受け、未判定外来生物及び種類名証明書の添付が必要な生物の追加を行いました。

また、外来生物法の改正を受け、外来生物法第9条の2の規定による特定外来生物の放出等の許可を受けた場合等について、自然公園法、自然環境保全法及び絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の施行規則を一部改正し、各法令に基づく規制についての適用除外を設けました。

2.特定外来生物に指定されたアカゲザルがニホンザルと交雑することにより生じた生物等の規制の開始(資料2)

以下の生物については、平成26年6月11日(水)から、その飼養、保管又は運搬(以下「飼養等」という。)、輸入その他の取扱いについて、外来生物法に基づく規制が開始されます。

これにより、これらの生物の飼養等は原則として禁止されますが、学術研究等の特定の目的に限り、下記3.の基準に適合する施設を有する等、飼養等の許可の基準を満たす場合には、許可を得ることができます。

既に飼養等している場合は、平成26年12月10日(水)までに飼養等許可申請が必要となります。申請手続きは、全国の地方環境事務所等にて受け付けています。(全国の地方環境事務所等連絡先 https://www.env.go.jp/nature/intro/3breed/reo.html)

(平成26年6月11日(水)から特定外来生物として規制される生物)
  • タイワンザルがニホンザルと交雑することにより生じた生物
  • アカゲザルがニホンザルと交雑することにより生じた生物
  • ホワイトバスがストライプトバスと交雑することにより生じた生物(※通称サンシャインバス等)
  • ルドウィギア・グランディフロラ(※オオバナミズキンバイ等。茎及び根を含む。)
  • スパルティナ属全種(※茎及び根を含む。なお、スパルティナ・アングリカは既に特定外来生物に指定されている。)

3.特定外来生物に係る特定飼養等施設の基準の細目等の一部改正(資料3)

  • (1)タイワンザルがニホンザルと交雑することにより生じた生物及びアカゲザルがニホンザルと交雑することにより生じた生物について、当該種の特徴等を踏まえ、特定外来生物であるタイワンザル等と同等の特定飼養等施設の基準の細目等を定めることとしました。
  • (2)ホワイトバスがストライプトバスと交雑することにより生じた生物について、当該種の特徴等を踏まえ、特定外来生物であるホワイトバス等と同等の特定飼養等施設の基準の細目等を定めることとしました。
  • (3)ルドウィギア・グランディフロラについて、当該種の特徴等を踏まえ、特定外来生物であるナガエツルノゲイトウ等と同等の特定飼養等施設の基準の細目等を定めることとしました。
  • (4)スパルティナ属全種について、当該種の特徴等を踏まえ、特定外来生物であるスパルティナ・アングリカと同等の特定飼養等施設の基準の細目等を定めることとしました。

4.特定外来生物の防除の告示の一部改正(資料4)

  • (1)タイワンザルがニホンザルと交雑することにより生じた生物等、新たに5種類の特定外来生物が指定されたことに伴い、下記の告示の一部を改正しました。
    • ・「ハリネズミ属等の防除に関する件」の防除の対象に、タイワンザルがニホンザルと交雑することにより生じた生物及びアカゲザルがニホンザルと交雑することにより生じた生物(それぞれの生物の子孫を含む。)を追加する。
    • ・「ノーザンパイク等の防除に関する件」の防除の対象に、ホワイトバスがストライプトバスと交雑することにより生じた生物(その生物の子孫を含む。)を追加する。
    • ・「ボタンウキクサ等の防除に関する件」に、ルドウィギア・グランディフロラ及びスパルティナ属全種を追加する。
  • (2)スパルティナ属全種を新たに指定したことにより「スパルティナ・アングリカの防除に関する件」を廃止しました。

    上記の防除の告示については、平成26年6月11日(水)より施行されます。(「ガビチョウ等の防除に関する件」については、平成26年8月1日(金)の施行予定です。)

添付資料

連絡先
環境省自然環境局野生生物課外来生物対策室
直通:03-5521-8344
代表:03-3581-3351
室長  :関根 達郎  (6680)
室長補佐:東岡 礼治  (6681)
担当  :谷垣 佐智子(6688)
    :岡部 佳容  (6683)

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