報道発表資料
埋立場所等に排出しようとする金属等を含む廃棄物に係る判定基準を定める省令等が本日公布されましたので、お知らせします。
なお、平成26年3月17日(月)から平成26年4月15日(火)及び平成26年3月24日(月)から平成26年4月22日(火)の間に実施した本件に対する意見の募集(パブリックコメント)の結果についても、併せてお知らせいたします。
なお、平成26年3月17日(月)から平成26年4月15日(火)及び平成26年3月24日(月)から平成26年4月22日(火)の間に実施した本件に対する意見の募集(パブリックコメント)の結果についても、併せてお知らせいたします。
1.背景
- (1)1・4-ジオキサン及び1・1-ジクロロエチレンに係る省令及び告示の改正
- (ア)「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律」(昭和45年法律第136号。以下「海防法」という。)第10条において、海域における船舶からの廃棄物の海洋投入処分を原則として禁止しておりますが、環境大臣の許可を受けたものなどについては例外として排出を認めております。そのうち、しゅんせつ活動等に伴って生ずる水底土砂の処分方法については、「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令」(昭和46年政令第201号。以下「海防法施行令」という。)において、含有する有害物質の種類等に応じて、埋立場所等に排出する水底土砂の排出方法に関する基準及び海域において排出することができる水底土砂の基準が規定されております。
- (イ)平成25年12月に海防法施行令が改正され、水底土砂の海洋投入処分基準に1・4-ジオキサンが含まれることになりました。これを受け、1・4-ジオキサンを含む水底土砂の海洋投入処分の判定基準を規定するために、「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第5条第1項に規定する埋立場所等に排出しようとする金属等を含む廃棄物に係る判定基準を定める省令」(昭和48年総理府令第6号。以下「判定基準省令」という。)の改正及び1・4-ジオキサンを含む水底土砂の検定方法を定めるために、「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第5条第1項に規定する埋立場所等に排出しようとする廃棄物に含まれる金属等の検定方法」(昭和48年環境庁告示第14号。以下「14号告示」という。)の改正を行います。
- (ウ)また、平成23年10月に「排水基準を定める省令」(昭和46年総理府令第35号)が改正され、1・1-ジクロロエチレンの排水基準が見直されました。これを受け、海洋投入処分を行う水底土砂等についても同様に、1・1-ジクロロエチレンの判定基準を見直すために判定基準省令の改正を行います。
- (2)IBCコードに係る告示の改正及び制定
- (ア)船舶によりばら積みで輸出される液体物質等については、海洋環境の保全等を目的として、マルポール条約の附属書IIにおいて、有害液体物質等の排出規制等がなされています。これを国内担保するため、海防法において所要の規定を設けております。海防法施行令において、有害液体物質については別表第1、有害でない物質については別表第1の2にて、それぞれIBCコードに掲載されている物質の名称を列挙することとしております。
- (イ)国際海事機関(IMO)の海洋環境保護委員会(MEPC)第63回会合で採択されたIBC コードの改正に基づき、平成25年12月に海防法施行令が改正され、海防法施行令別表第1等に新たにMEPCで承認された有害液体物質等を追加しました。また、平成25年12月に、MEPCによってIBCコードに掲載されていない物質の汚染分類等の承認が新たに行われ、当該汚染分類等に応じた輸送・排出が認められることになりました。
- (ウ)これらを踏まえ、国内法制度においても同様の措置を行うために「国際海事機関海洋環境保護委員会の判定に基づき環境大臣が指定する物質」(平成18年12月環境省告示第148号)等の改正等を行います。
2.改正の内容
- (1)1・4-ジオキサン及び1・1-ジクロロエチレンに係る省令及び告示の改正
判定基準省令を改正し、水底土砂に係る1・4-ジオキサンの判定基準を定め、1・1-ジクロロエチレンの判定基準を見直します。また、14号告示を改正し、1・4-ジオキサンを含む水底土砂の検定方法を定めると共に、平成20年3月に改正された日本工業規格K0102(工場排水試験方法)等を反映します。
- (2)IBCコードに係る告示の改正及び制定
海防法施行令に新たに追加された液体物質等について、「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令別表第一各号ニの規定に基づく物質の有害性の程度に応じ環境大臣の定める係数」(平成18年環境省告示第147号)を改正し、新たに係数を定めます。また、海防法施行令別表第1各号ロ及びニ並びに別表第1の2第13号の規定に基づき、[1]新たにMEPCで承認された物質の名称、[2]当該物質の汚染分類、[3]混合物の汚染分類の決定の際に使用する当該物質の係数について追加するとともに、平成25年12月の海防法施行令改正にて海防法施行令に追加された物質を削除するため、「国際海事機関海洋環境保護委員会の判定に基づき環境大臣が指定する物質」(平成18年12月環境省告示第148号)を改正します。さらに、海防法施行令別表第一第1号イ(81)に基づき、「環境大臣が海洋環境の保全の見地から有害である物質として指定する油性混合物」を新たに制定します。
3.適用日
平成26年6月1日(日)
4.意見募集の結果
- (1)意見募集対象
- (ア)別紙1~4の改正部分(1・1-ジクロロエチレンに係る部分を除く傍線部分)及び別紙5
- (イ)別紙1の改正部分(1・1-ジクロロエチレンに係る傍線部分)
- (2)意見募集の周知方法
電子政府の総合窓口、環境省ホームページ
- (3)意見の募集期間
- (ア)平成26年3月17日(月)から平成26年4月15日(火)
- (イ)平成26年3月24日(月)から平成26年4月22日(火)
- (4)意見の提出方法
郵送、ファックス又は電子メール
- (5)意見提出数
- (ア)1件
- (イ)0件
- (6)御意見に対する考え方
いただいた御意見に関する考え方は別紙10のとおりです。
添付資料
- 【別紙1】海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第五条第一項に規定する埋立場所等に排出しようとする金属等を含む廃棄物に係る判定基準を定める省令の一部を改正する省令新旧対照表 [PDF 21 KB]
- 【別紙2】海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第五条第一項に規定する埋立場所等に排出しようとする廃棄物に含まれる金属等の検定方法の一部を改正する告示新旧対照表 [PDF 173 KB]
- 【別紙3】海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令別表第一各号ニの規定に基づく物質の有害性の程度に応じ環境大臣の定める係数新旧対照表 [PDF 174 KB]
- 【別紙4】国際海事機関海洋環境保護委員会の判定に基づき環境大臣が指定する物質の一部を改正する告示新旧対照表 [PDF 98 KB]
- 【別紙5】(案文)環境大臣が海洋環境の保全の見地から有害である物質として指定する油性混合物 [PDF 38 KB]
- 【別紙6】(案文)海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第五条第一項に規定する埋立場所等に排出しようとする金属等を含む廃棄物に係る判定基準を定める省令の一部を改正する省令 [PDF 11 KB]
- 【別紙7】(案文)海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第五条第一項に規定する埋立場所等に排出しようとする廃棄物に含まれる金属等の検定方法の一部を改正する告示 [PDF 77 KB]
- 【別紙8】(案文)海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令別表第一各号ニの規定に基づく物質の有害性の程度に応じ環境大臣の定める係数 [PDF 197 KB]
- 【別紙9】(案文)国際海事機関海洋環境保護委員会の判定に基づき環境大臣が指定する物質の一部を改正する告示 [PDF 59 KB]
- 【別紙10】パブリックコメント結果概要 [PDF 52 KB]
- 連絡先
- 環境省水・大気環境局水環境課海洋環境室
直通 :03-5521-9023
代表 :03-3581-3351
室長 :坂本幸彦(内線6630)
室長補佐 :多田佐和子(内線6631)
担当 :美野智彦(内線6633)